○西会津町表彰審査委員会規則

平成8年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)第3条の規定に基づき,西会津町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は,8人以内の委員で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 町議会議長,副議長

(2) 副町長,教育長

(3) 識見を有する者のうちから町長が任命する者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

3 委員のうち前条第2項各号に該当する者でなくなつたときは,その職を失う。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人をおき,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,委員会を代表し,議事その他の会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は会長が招集する。ただし,委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の委員会は,町長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員は,自己及び配偶者並びに2親等以内の親族にかかる表彰の選考に関する議事には,加わることができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,町長が指定する課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。

(西会津町表彰条例施行規則の一部改正)

2 西会津町表彰条例施行規則(昭和49年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の西会津町表彰審査委員会規則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定により任命された委員は,施行後の西会津町表彰審査委員会規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により委員として任命されたものとみなす。この場合において,その任命されたものとみなされる委員の任期は,改正前の規則第3条の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

西会津町表彰審査委員会規則

平成8年3月26日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)