○西会津町表彰審査委員会規則
平成8年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)第3条の規定に基づき,西会津町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は,8人以内の委員で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 町議会議長,副議長
(2) 副町長,教育長
(3) 識見を有する者のうちから町長が任命する者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任することができる。
3 委員のうち前条第2項各号に該当する者でなくなつたときは,その職を失う。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人をおき,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,委員会を代表し,議事その他の会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は会長が招集する。ただし,委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の委員会は,町長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員は,自己及び配偶者並びに2親等以内の親族にかかる表彰の選考に関する議事には,加わることができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,町長が指定する課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
(西会津町表彰条例施行規則の一部改正)
2 西会津町表彰条例施行規則(昭和49年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の西会津町表彰審査委員会規則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定により任命された委員は,施行後の西会津町表彰審査委員会規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により委員として任命されたものとみなす。この場合において,その任命されたものとみなされる委員の任期は,改正前の規則第3条の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。