○西会津町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例

平成8年6月27日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,産業,教育,文化等の各種情報提供により,広報活動及び住民相互の連絡を円滑にし,情報化社会に適応した健康で安心して暮らせる豊かな町づくりのため,西会津町ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定管理者 西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)に定めるところにより,町長が指定した法人その他の団体

(2) 加入者 施設の業務の提供を申し込み,指定管理者の承認を受けたものをいう。

(3) 放送センター 施設の建物及び建物に附属する機器及び受信点施設をいう。

(4) 送信設備 放送センターから加入者の建物に設置する放送用光受信機(以下「映像用端末」という。)までの設備をいう。

(5) 引込設備 送信設備のうち,加入者の建物に光ケーブルを分岐するための装置から映像用端末までの設備をいう。

(6) 宅内設備 映像用端末の出力側から加入者の建物内の配線及びテレビ受像機までの設備をいう。

(名称及び位置)

第3条 放送センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 西会津町ケーブルテレビ放送センター

位置 西会津町野沢字下小屋上乙3231番地

(業務)

第4条 施設において行う業務は,次のとおりとする。

(1) 各種産業振興に関する情報の収集及び提供

(2) 保健,医療,福祉に関する情報の収集及び提供

(3) 生活,教育,文化に関する情報の収集及び提供

(4) 議会,執行機関及び公共的団体の広報事項の伝達

(5) 非常災害の通報及び緊急情報の連絡

(6) 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)のテレビジョン放送及びFM放送の再放送

(7) その他町長が必要と認めた情報の収集及び提供

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は,指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 施設及び送信設備並びに引込設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,施設の管理運営上,町長が必要と認める業務

(業務区域)

第7条 施設の業務を行う区域は,西会津町全域とする。

(管理運営等)

第8条 施設の管理運営及び放送番組の内容の適正化を図るため,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)第2条に規定する西会津町ケーブルテレビ放送番組審議会の意見を聴くものとする。

(設備の設置)

第9条 業務の提供に必要な設備の設置は,次に定める区分による。

(1) 送信設備は,町が設置する。

(2) 宅内設備は,加入者が設置する。ただし,町長が必要と認める場合は,町が設置する。

(加入申込み及び負担金)

第10条 業務の提供を受けようとする者は,指定管理者に加入申込みをし,その承認を受けなければならない。

2 加入申込みは,1世帯又は1事業所単位とする。ただし,2以上の引込設備が必要な場合は,引込設備の数を単位とする。

3 第1項の規定により加入の承認を受けたものは,加入負担金として42,000円を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

4 業務の提供は,加入負担金の納入があつた日以降におこなうものとする。

(新設等の費用負担)

第11条 加入の際,新たに建柱及び共架等の設備が必要となつた場合の設置に要する費用は,加入者の負担とする。ただし,町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては,この限りでない。

(移設等の手続及び費用の負担)

第12条 送信設備の移設又は撤去(以下「移設等」という。)を必要とするものは,指定管理者に移設等の申込みをし,その承認を受けなければならない。

2 移設等に要する費用は,移設等の申込みをした者が負担する。ただし,町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては,この限りでない。

(使用料)

第13条 加入者は,使用料を納付しなければならない。

2 使用料は,1世帯又は1事業所単位とする。ただし,2以上の引込設備がある場合は,引込設備の数を単位とする。

3 使用料は,月額1,500円とする。ただし,日本放送協会の受信料は含まないものとする。

4 付加サービスの使用料は,町長が別に定める額とする。

5 月の途中で加入又は加入の解除をしたときの使用料は,その月の加入日数を月額の使用料で除した額とする。

(加入負担金等の免除)

第14条 町長は,公益上又はその他の特別な理由があると認めるときは,規則の定めるところにより,第9条第2号第10条第3項及び第13条に規定する加入者負担金等について,その全部又は一部を免除することができる。

(権利の譲渡等)

第15条 加入者は,この条例に定める権利を他人に譲渡しようとするときは,その旨を指定管理者に申し出て承認を受けなければならない。

2 前項の権利の譲渡を受けた者は,加入者の権利義務を承継するものとする。

(休止及び再開)

第16条 加入者は,提供を受けている業務を休止又は再開しようとするときは,指定管理者にその旨を申し出なければならない。

第17条 削除

(設備の保全)

第18条 加入者は,送信設備に異常を発見したときは,直ちにその状況を指定管理者に届け出なければならない。

(加入の解除)

第19条 加入者が加入の解除をしようとするときは,指定管理者にその旨を届け出なければならない。

(使用の停止及び加入の取消)

第20条 指定管理者は,次の各号の一に該当するときは,使用の停止又は加入の承認の取消をすることができる。

(1) 加入者がこの条例に違反したとき

(2) 施設の管理上特に支障があるとき

(3) 施設を故意に破損したとき

(4) 指定期間内に使用料を納付しないとき

(5) その他業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき

(損害の賠償)

第21条 加入者又は第三者が,送信設備を故意又は過失によつて損傷したときは,原形復旧等に要する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西会津町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定による指定管理者の指定の手続きは,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 この条例の施行の際現に効力を有する改正前の西会津町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づき町長がした使用の承認その他の行為であつて,施行日以後において改正後の条例第6条に規定する指定管理者がすることとなる使用の承認その他の行為は,当該指定管理者がした使用の承認その他の行為とみなす。

(平成30年条例第4号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

西会津町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例

平成8年6月27日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成8年6月27日 条例第14号
平成10年12月1日 条例第19号
平成17年3月31日 条例第11号
平成20年3月31日 条例第5号
平成21年12月22日 条例第33号
平成26年3月20日 条例第2号
平成26年9月18日 条例第16号
平成30年3月23日 条例第4号