○西会津町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年6月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の納入方法)
第4条 使用料,加入負担金及び工事費負担金は,指定管理者が発行する納入通知書により,使用料は毎月,加入負担金及び工事費負担金は随時,納入しなければならない。
2 納入通知書に記載された使用料のうち,当該納期の後の納期に係る使用料をあわせて納入することができる。
2 前項の規定により加入の解除をした者で,加入負担金及び使用料の未納金があるときは,届出と同時に未納金を納付しなければならない。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行う法人の施設及びその入所者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する身体障害者を世帯構成員に有する世帯で,かつその世帯を町長が困窮(生活保護法による保護基準の最低生活費の額に身体障害者福祉法に基づく身体障害者特別加算額を加算した費用によつて営まれる生活状態以下の生活状態をいう。)と認めた者
(4) 重度の精神薄弱者を世帯構成員に有する世帯で,かつその世帯を構成するすべての者が町民税非課税世帯の者
(5) 世帯主が満70歳以上(配偶者又は同居者がある場合は,配偶者又は同居者は満65歳以上)の高齢者世帯で町民税非課税世帯の者
(6) その他,町長が特に必要と認めた者
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,西会津町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第14号)施行の日から施行する。
附則(平成9年規則第25号)
この規則は,平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は,平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成12年6月7日から適用する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は,令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
様式第1号 略