○西会津町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年6月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入申込み)

第2条 条例第10条の規定により加入しようとする者(以下「加入者」という。)は,ケーブルテレビ施設加入申込書(様式第1号)により指定管理者に申し込まなければならない。

(送信設備の移設等)

第3条 条例第12条第1項の規定により,電柱,伝送路等の送信設備を移設又は変更しようとする者は,工事を必要とする1か月前までにケーブルテレビ設備移設申請書(様式第2号)により指定管理者に申請しなければならない。ただし,緊急を要する場合はこの限りではない。

(使用料等の納入方法)

第4条 使用料,加入負担金及び工事費負担金は,指定管理者が発行する納入通知書により,使用料は毎月,加入負担金及び工事費負担金は随時,納入しなければならない。

2 納入通知書に記載された使用料のうち,当該納期の後の納期に係る使用料をあわせて納入することができる。

(加入の解除)

第5条 条例第19条の規定により加入の解除をしようとする者は,ケーブルテレビ施設加入解除届(様式第3号)により指定管理者に届出なければならない。この場合,納入した加入負担金は返納しないものとする。

2 前項の規定により加入の解除をした者で,加入負担金及び使用料の未納金があるときは,届出と同時に未納金を納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第6条 条例第14条の規定による特別な理由があると認めるときは,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行う法人の施設及びその入所者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する身体障害者を世帯構成員に有する世帯で,かつその世帯を町長が困窮(生活保護法による保護基準の最低生活費の額に身体障害者福祉法に基づく身体障害者特別加算額を加算した費用によつて営まれる生活状態以下の生活状態をいう。)と認めた者

(4) 重度の精神薄弱者を世帯構成員に有する世帯で,かつその世帯を構成するすべての者が町民税非課税世帯の者

(5) 世帯主が満70歳以上(配偶者又は同居者がある場合は,配偶者又は同居者は満65歳以上)の高齢者世帯で町民税非課税世帯の者

(6) その他,町長が特に必要と認めた者

2 前項の規定により加入負担金及び使用料の減免を受けようとする者は,ケーブルテレビ施設加入負担金及び使用料減免申請書(様式第4号)により町長に申請し,承認を受けなければならない。

(権利の譲渡)

第7条 条例第15条の規定により権利を他人に譲渡しようとする者は,ケーブルテレビ施設譲渡承認申請書(様式第5号)を指定管理者に提出し承認を得なければならない。

(休止及び再開)

第8条 条例第14条の規定による施設利用の一時的な休止は,おおむね1か月以上の期間とし,西会津町ケーブルテレビ施設利用休止・再開届(様式第6号)を休止又は再開しようとする日の10日前までに町長に提出しなければならない。

2 前項の休止の申し出期間中の使用料は徴収しない。この場合における使用料の計算方法は,条例第13条第5項を準用する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(平成9年規則第25号)

この規則は,平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成12年6月7日から適用する。

(平成16年規則第6号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は,平成28年9月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は,令和3年9月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

様式第1号 略

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西会津町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年6月27日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成8年6月27日 規則第26号
平成9年12月24日 規則第25号
平成10年12月1日 規則第13号
平成11年12月24日 規則第17号
平成13年1月5日 規則第1号
平成16年3月29日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第5号
平成21年12月22日 規則第18号
平成24年3月22日 規則第3号
平成26年3月24日 規則第5号
平成26年9月18日 規則第15号
平成28年8月23日 規則第10号
令和2年3月19日 規則第8号
令和3年8月4日 規則第12号
令和4年3月18日 規則第2号
令和4年12月16日 規則第15号