○西会津町情報公開条例施行規則

平成11年12月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町情報公開条例(平成11年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報公開請求書)

第2条 条例第9条に規定する請求は,情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(情報公開等の決定通知書)

第3条 条例第10条第2項本文の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 情報を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報を公開しない旨の決定及び公開請求を拒否する旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第3号)

(3) 情報の一部を公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第4号)

(決定期間延長通知書)

第4条 条例第10条第4項の規定による通知は,決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(情報不存在通知書)

第5条 条例第10条第5項の規定による通知は,情報不存在通知書(様式第6号)により行うものとする。

(情報の公開)

第6条 条例第11条の規定による情報(情報を複写した物を含む。以下この条において同じ。)の公開は,町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 町長は,情報を閲覧する者が当該情報を改ざんし,汚損し,若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは,当該情報の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

3 情報の写しの交付部数は,請求1件につき1部とする。

(費用の前納)

第7条 条例第12条(条例第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する費用は,前納とする。

(実施状況の公表)

第8条 条例第18条の規定による実施状況の公表は,請求件数,情報の公開に関する決定の状況,審査請求の状況その他必要な事項を町広報紙に掲載すること等により行うものとする。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

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西会津町情報公開条例施行規則

平成11年12月24日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)