○西会津町乗用自動車の利用等に関する要綱

昭和63年4月28日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は,町有自動車等の運行管理及び自家用自動車の公務利用に関する規程(昭和52年訓令第11号)の定めがあるものを除くほか,町が所有(使用の権限を有するものを含む。)する乗用自動車(以下「マイクロバス」という。)を,町及び条例等に基づく各種委員会等以外の団体が利用する場合における利用方法並びに運用等について,必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者の範囲)

第2条 マイクロバスを利用できるものは,行政機関とかかわりのあるおおむね10名以上で組織する町内の団体とする。

(利用範囲等)

第3条 マイクロバスの利用については,次の事業等で利用する場合とする。

(1) 西会津町社会福祉協議会が実施する事業

(2) 社会福祉に関する事業

(3) 社会教育活動に関する事業

(4) 農林業の振興に関する事業

(5) 商工業及び観光の振興に関する事業

(6) スポーツ少年団等が参加する大会

(7) その他町長が特に必要と認めた事業

2 マイクロバスの利用範囲は,1日の走行距離がおおむね300キロメートル,運転時間はおおむね7時間以内とし,原則として1泊2日以内とする。

3 東京都内の乗入れは,原則として行わないものとする。

(利用の申請及び許可)

第4条 マイクロバスを利用する団体の責任者(以下「利用責任者」という。)は,マイクロバス利用申請書(様式第1号)に,運行の安全等を確保するため,日程及びコース表(宿泊先を含む。)を添付のうえ,担当課を経由して,利用前7日までに,総務課長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は,利用の申請があつたときは,速やかに書類を審査し,利用の可否を通知するものとする。

3 利用許可の順位は,申請順とする。ただし,斎場利用が発生し利用日と重複したときは,斎場利用を優先するため,その許可を取消すものとする。

(安全運転の遵守等)

第5条 利用責任者は,常に運転の安全及び交通法規等に違反することないように,心がけなければならない。

2 車内での飲酒は,禁止する。

(車両の点検等)

第6条 利用責任者は,マイクロバスの始(終)業点検を行うとともに,利用が終了したときは所要の手入(車両の清掃を含む。)を行い,車両を定位置に格納し,始(終)業点検票(様式第2号)及びマイクロバス利用結果票(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(事故の措置等)

第7条 利用責任者は運行中事故に遭遇したときは,ただちに管理者に報告し,その措置について指示を受けなければならない。

2 利用責任者は,車両をき損したとき,又は修理を要する箇所を発見したときは,使用票の提出の際に管理者に報告しなければならない。

(利用者の負担)

第8条 利用者は,マイクロバスの利用に係る全ての経費を負担しなくてはならない。

(特例)

第9条 特別な事情により,この要綱により難い事項については,別に定めるものとする。

この要綱は,昭和63年5月1日から施行する。

(平成17年告示第12号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成22年告示第11号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

様式 略

西会津町乗用自動車の利用等に関する要綱

昭和63年4月28日 告示第18号

(平成22年4月1日施行)