○職員の分限に関する条例

昭和29年12月13日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し定めることを目的とする。

(降給の事由)

第2条 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか,次の各号のいずれかに該当する場合には,これを降給することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,その職に必要な適格性を欠く場合

(降任,免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。

2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であつても,その事由が消滅したと認められるときは,すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職期間の満了した職員について復職すべき職の欠員がない場合には,復職を命ぜられるまでの間引続き休職とすることができる。この間の給与は,なお従前の例による。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は,職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の給与に関しては,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)の定めるところによる。

(学校職員の休職)

第6条 学校職員(町立学校職員で小学校及び中学校の校長,教諭,助教諭,実習助手,講師及び事務職員等をいう。)が教員養成を目的とする学校に入学する場合においては,これを休職とすることができる。

2 前項の規定による休職の期間は在学期間及びその期間満了後3月以内とする。

(失職の例外)

第7条 任命権者は,公務遂行中の交通事故により禁こ又は懲役の刑に処せられた職員で,その刑の執行を猶予されたものについては,情状により,その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は,任命権者が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,現に休職中の職員の身分取扱いについては,なお従前の例による。

(降給に関する経過措置)

3 職員の給与に関する条例附則第16項の規定に基づく措置及び規則その他の規定に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は,法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 第3条第2項の規定は,前項に規定する措置の適用を受ける職員には,適用しない。この場合において,当該職員には,規則で定めるところにより,当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(昭和52年条例第15号)

この条例は,昭和52年7月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和29年12月13日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年12月13日 条例第44号
昭和52年6月13日 条例第15号
平成20年3月31日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第17号
令和4年12月16日 条例第23号