○職員の懲戒に関する条例

昭和29年12月13日

条例第43号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上6カ月以下の期間,その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,報酬の額(第1号会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)に規定する手当に相当する報酬額を除く。))の月額の10分の1以下の額を,給与から減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上6カ月以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事することができない。

3 停職者は,停職期間中,いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第5条 懲戒に付されるべき事件が裁判所に係属する間においても,任命権者は同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,任命権者が定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和29年7月1日から適用する。

(昭和53年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒に関する条例

昭和29年12月13日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年12月13日 条例第43号
昭和53年12月25日 条例第28号
平成11年10月1日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第17号
令和4年12月16日 条例第23号