○第1号会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において第1号会計年度任用職員とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(報酬)

第3条 第1号会計年度任用職員に支給する報酬の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は,別表に定める基準月額(以下「基準月額」という。)に,当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。以下この項において同じ。)とする。

(2) 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を21で除して得た額に,当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(3) 時間で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。

(4) 他の法令等で報酬額の定めのある場合は,前3号の規定にかかわらず,当該法令等で定める額とする。

2 第1号会計年度任用職員には,時間外勤務報酬,休日勤務報酬,夜間勤務報酬及び期末手当並びに費用弁償を支給する。

(時間外勤務報酬)

第4条 第1号会計年度任用職員であつて,定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には,正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について,時間外勤務報酬を支給する。

2 時間外勤務報酬の額は,勤務1時間につき,第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし,第1号会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤職員の勤務時間を超えない場合のこの項の規定の適用については,「100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは,「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)」と読み替えるものとする。

(休日勤務報酬)

第5条 第1号会計年度任用職員であつて,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には,休日勤務報酬を支給する。

2 休日勤務報酬の額は,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「給与条例」という。)第15条の規定により支給される休日勤務手当の例による。

(夜間勤務報酬)

第6条 第1号会計年度任用職員であつて,定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には,夜間勤務報酬を支給する。

2 夜間勤務報酬の額は,給与条例第16条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。

(期末手当)

第7条 第1号会計年度任用職員(町長が規則で定める者を除く。)には,次の各号に定めるところにより,期末手当を支給する。

(1) 期末手当は,6月以上の任用期間をもつて任用された第1号会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもつて任用され,1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となつた第1号会計年度任用職員に対して支給する。

(2) 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上となつたときは,第1号の6月以上の任用期間をもつて任用された第1号会計年度任用職員とみなす。

(3) 期末手当の額は,給与条例第20条第2項の規定により支給される期末手当の例による。この場合,第1号会計年度任用職員の期末手当基礎額の算出方法は町長が規則で定める。

2 前項に規定するもののほか,第1号会計年度任用職員の期末手当の支給については,給与条例第20条から第20条の3までの規定の例による。

(報酬の支給方法等)

第8条 第1号会計年度任用職員の報酬(時間外勤務報酬,休日勤務報酬及び夜間勤務報酬を含む。以下この条において同じ。)は,月の初日から末日までを計算期間とし,町長が規則で定める日に支給する。

2 新たに第1号会計年度任用職員となつた者には,その日から報酬を支給する。

3 第1号会計年度任用職員が退職したときは,その日までの報酬を支給する。

4 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であつて,計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額はその計算期間の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

5 報酬は,第1号会計年度任用職員から申出があるときは,その全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第9条 勤務1時間当たりの報酬額は,次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じて,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第3条第1項第3号で定める額

(報酬の減額)

第10条 月額又は日額により報酬を支給する第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは,年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(報酬からの控除)

第11条 法第25条第2項により次の各号に掲げるものは,報酬から控除する。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に定める保険料

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に定める保険料

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)に定める所得税

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)に定める市町村県民税

(5) その他町長が許可するもの

(通勤に係る費用)

第12条 第1号会計年度任用職員には,その通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用の弁償は,給与条例第11条の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において,その支給する額は,1月当たりの通勤回数を考慮して町長が規則で定めるものとする。

(出張に係る費用の弁償)

第13条 第1号会計年度任用職員が職務のため旅行したときは,出張に係る費用を弁償する。

2 出張に係る費用の弁償は,職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第23号)の適用を受ける職員の旅費の例による。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

基準月額表

職種

基準月額

事務補助

給与条例別表第1の1級25号を上限とし,同表1級1号を基礎として,高校卒業以後の学歴免許等の資格並びに経験年数分による号給調整を行つた号給の額

一般事務

給与条例別表第1の1級43号を上限とし,同表1級1号を基礎として,高校卒業以後の学歴免許等の資格並びに経験年数分による号給調整を行つた号給の額

専門職

給与条例別表第1の2級40号を上限とし,同表1級11号を基礎として,短大卒業以後の学歴免許等の資格並びに経験年数分による号給調整を行つた号給の額

その他

町長が別に定める額

備考

1 この表における,学歴免許等の資格並びに経験年数分による号給調整は,町長が別に定める。

2 専門職は,保健師・看護師・栄養士など資格を要する職とする。

第1号会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)