○年次有給休暇の繰越しの取扱い実施要領

昭和38年1月4日

訓令第1号

年次有給休暇(以下「休暇」という。)の繰越しについては,この要領の定めるところにより取り扱うこととする。

(1) 繰越しができる休暇

職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第1号。以下「規則」という。)では一律に暦年により1年につき20日以内の休暇を与えることを規定しているが,ここで繰越しのできる休暇とは,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第39条に定められているものをいう。

(2) 繰越しができる休暇日数

法第39条によつて算定された休暇の日数から,その年において請求し行使した休暇の日数を差引いた残りの日数とする(法に定められている休暇は,採用されてから1年に満たない者については生じないが,採用されてから2年目の者については,前1年を継続し全労働日の8割以上勤務した場合は10日の休暇が生じ,3年目以上にわたる者については前1年を継続し,全労働日の8割以上勤務した者は継続年数1年につき前記の10日に1日加算した日数の休暇が生ずることになる。これを表で示せば別表のようになる。)

(3) 休暇の画一的取り扱い

繰越しのできる休暇の計算にあたつては,採用月日に関係なくその年の1月1日に採用されたものとみなし,かつ採用された年に限り,採用された年の12月末日まで全労働日の8割以上勤務したものとみなす(法第39条の休暇の日数及び休暇の繰越しにおける時効の起算日は,職員の採用月日によつてそれぞれ異なつてくるので,事務の煩雑をさけ,全職員について画一的に取り扱うため法第39条及び条例規則の規定にかかわらず,採用月日に関係なく,その年の1月1日に採用したものとみなし,かつ採用された年は全労働日の8割以上勤務したものとみなす。)

(4) 繰越された休暇の有効期間

前年から繰越された休暇は,繰越された年1カ年に限り有効とする(休暇の請求権については,法第115条の規定が適用されるので,前年から繰越された休暇は,その年1カ年だけ有効である。)

(5) 休暇の承認

休暇の繰越しの承認を受けようとする者は,年次有給休暇の繰越承認申請書(様式第1号)を提出し,町長の決裁を受けるものとする。休暇の繰越しの承認を受けた者については,まず前年から繰越された休暇を先に与え,その後でその年の休暇を与えることとする。

(6) 適用年月日

年次有給休暇の繰越しは,昭和38年1月1日から適用する(このための経過措置として昭和37年の休暇の繰越しから認めることとし,昭和37年から昭和38年へ繰越す休暇日数は,法の基準により算定された昭和37年における休暇日数から同年において本人が請求し行使した日数を差引いた残りの日数とする。)

附 則(平成2年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,年次休暇の繰越しの改正規定は,平成2年1月1日から適用する。

附 則(平成7年訓令第9号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

別表

勤続年数

区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13以上

条例に基づく休暇日数

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

法に基づく休暇日数

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20

累計休暇日数

20

20

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

累計休暇日数とは,前年から繰越した休暇日数(前年に1日も休暇をとらなかつた場合)とその年の休暇日数を合わせた日数で,その年に請求し得る休暇日数である。

画像

年次有給休暇の繰越しの取扱い実施要領

昭和38年1月4日 訓令第1号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和38年1月4日 訓令第1号
昭和41年3月31日 訓令第4号
平成2年1月8日 訓令第1号
平成7年3月30日 訓令第9号