○西会津町職員の週休二日制取扱規程

平成4年10月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第1号。以下「規則」という。)に基づき,職員の週休二日制の取扱に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象職員は,条例定数内職員とする。

(週休日及び勤務時間の割り振り権者)

第3条 週休日及び勤務時間の割り振りは,町長が別に定めるものを除くほか,所属長が行うものとする。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割り振りの変更)

第4条 条例第5条の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割り振りの変更(以下「振替」という。)は,週休日において,「特に勤務を命ずる必要がある場合」に限り行うことができる。特に勤務を命ずる必要がある場合としては,週休日に代替性のきかない業務を執行する場合であつて,おおむね次のような場合をいう。

(1) 災害その他の緊急業務を命ずる場合

(2) 職員採用試験業務を命ずる場合

(3) 各種行事,大会等特定の期日に予定されている業務を命ずる場合

(4) 例年特定の期間に集中する業務を命ずる場合

2 前項の各号に規定する業務をより具体的に明示すれば,別表のとおりであり,この基準により振替を行うものとする。

3 週休日と振り替えることができる勤務日及び半日勤務時間は,当該週休日(勤務することを命ずる必要がある日)を起算日とする4週間前の日から8週間後の日までの期間内にあるものに限られるものであること。

4 振替を行う場合においても,1週間の勤務時間はいずれの週においても,38時間45分を超えてはならないものであること。ただし,交替制勤務の職員等労働基準法の変形労働時間が適用される職員を除く。

5 振替を行つた後において,勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならないこと。

6 振替によつて,「週休日となつた日」及び「勤務日となつた日」を再度振替の対象とすることはできないものであること。したがつて,振替によつて「週休日となつた日」に更に勤務を命じた場合には,時間外勤務となる。

7 振替は,半日勤務時間(条例第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)又は1日勤務時間(7時間45分。以下同じ。)を単位として行わなければならない。例えば,通常勤務の職員に日曜日に6時間の勤務を命じた場合には,半日勤務時間との振替,残りの2時間については時間外勤務となり,10時間の勤務を命じた場合には,1日勤務時間との振替,残りの時間については,時間外勤務となる。なお,通常勤務の職員に日曜日に3時間の勤務を命じた場合には振替はできないので勤務を命じた時間全てが時間外勤務となる。

8 振替を行う場合において,勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は,週休日に変更される勤務日の勤務時間の始まる時刻から終わる時刻までの時間帯の範囲以内において割り振るものとする。ただし,これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には,この限りでない。

9 振替は,あらかじめ週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更簿(様式第1号)により行い,これを所属職員に明示すると共に翌月の10日までにこれを総務課長に提出しなければならない。

10 職員は,週休日の振替及び半日勤務時間の割り振りの変更を命じられたときは,出勤簿に(振)又は(変)と記入し,所属長の承認を受けるものとする。

(週休日等の特例)

第5条 所属長は,業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により,週休日,勤務時間の割り振り,週休日の振替及び半日勤務時間の割り振りの変更について,この要綱の規定により難いときは,総務課長との協議を得て別段の定めをすることができる。

2 週休日等の特例の必要が生じた場合は,所属長はあらかじめ週休日等の基準申請書(様式第2号)を総務課長に提出し,任命権者の承認を得るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,週休二日制の実施に関して必要な事項は,その都度総務課長が定めるものとする。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 職員の週休2日制取扱要綱(平成2年要綱第1号)は廃止する。

(平成6年要綱第15号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成7年要綱第5号)

この要綱は,平成7年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

「特に勤務を命ずる必要がある場合」の基準

区分

事務,行事等の名称

特例

(1) 災害その他の緊急業務を命ずる場合

○風,水害処理業務

○火災処理業務

○交通事故処理業務

○配,送水管の破裂処理業務

○除雪作業


 

(2) 職員採用試験業務等を命ずる場合

○職員採用試験業務

○町史編さん業務

○土曜日に開所のために従事するもの

 

(3) 各種行事,大会等特定の期日に予定されている業務を命ずる場合

○文化と産業祭等業務

○敬老会業務

○認定こども園が主催又は共催する各種行事

○公民館が主催又は共催する各種行事,スポーツ大会等に従事する者

○公民館の行事,大会等は,土,日に集中し,振替えが長期に及び複雑化するので4週間続く場合は,1の土曜日及び1の日曜日のみを振替とし,これ以外は時間外勤務とする。

(4) 例年,特定の期間に集中する業務を命ずる場合

○年末調整事務

○決算統計事務

○給与実態調査事務

○納税相談(申告)事務

○左の事務は,振替えが長期に及び複雑化するので1の土曜日及び1の日曜日のみを振替とし,これ以外は時間外勤務とする。

画像

画像

西会津町職員の週休二日制取扱規程

平成4年10月1日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成4年10月1日 要綱第19号
平成6年7月1日 要綱第15号
平成7年3月30日 要綱第5号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成29年3月23日 訓令第1号
令和4年3月18日 告示第14号