○西会津町職員服務規程
昭和40年10月22日
訓令第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか,職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は,月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 職員の休憩時間は,次のとおりとする。
休憩時間 正午から午後1時まで
3 公務のため必要があるときは,第1項の規定にかかわらずその勤務時間をこえて勤務させることができる。
第2章 服務
(出勤及び退庁)
第3条 職員は,出勤時間を厳守し,登庁したときは自ら出勤票(様式第1号)に時間を記録しなければならない。
2 職員は,職務に支障のない限り所定の退庁時刻には退庁しなければならない。退庁するときは,自ら出勤票に時間を記録しなければならない。
3 出先機関に勤務する職員は,前2項の規定にかかわらず,登庁及び退庁には自ら出勤票に押印しなければならない。
(勤務時間中の外出等)
第4条 職員は,勤務時間中みだりに職場を離れてはならない。一時その場所を離れるときは,上司の承認を受けなければならない。
(有給休暇)
第5条 職員が有給休暇を得ようとするときは,出勤票の当該欄に所要事項を記入し,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(時間外勤務)
第6条 職員を正規の勤務時間をこえ,又は勤務を要しない日,休日等に勤務させるときは,出勤票の該当欄に所要事項を記入して命じなければならない。
(時間外退庁,登庁)
第7条 職員は,勤務時間外に退庁し,若しくは日曜,祭日等に登庁したときは宿直員若しくは日直員に通報し,退庁するときは火元及び盗難の予防に注意しなければならない。
(出張)
第8条 職員の出張は,町長が命ずる。
2 職員は,出張中次の各号のいずれかに該当する場合において,その事由を申し出て命令者の指揮を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。
(2) 疾病その他の事故により執務をすることができないとき。
(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。
3 前項の規定により命令事項に変更が生じたときは,帰庁後すみやかにその手続きをしなければならない。
4 職員は出張から帰庁したときは,書面でその状況を復命しなければならない。ただし,軽易な事項については,口頭ですることができる。
(非常事態の場合の服務)
第9条 庁舎又はその近辺に火災その他の非常事態が発生したときは,職員はすみやかに登庁し,本庁にあつては総務課長,出先機関にあつてはその長の指揮を受け勤務に服さなければならない。
(災害発生等の場合の服務)
第10条 町内に火災,その他の災害が発生したときは,職員は「西会津地域防災計画」の定めるところにより,上司の指揮を受け勤務に服さなければならない。
(履歴書等の提出)
第11条 新たに職員となつた者は,着任後5日以内に総務課長に履歴書(様式第3号)を提出しなければならない。
(履歴事項変更の届出等)
第12条 職員は,氏名,本籍若しくは住所に異動があつたとき,又は学歴若しくは資格を新たに取得したときは,その旨を証する書類(写しを含む。)を添えて異動又は取得した日後10日以内に履歴事項異動届(様式第4号)を総務課長に届け出なければならない。
(着任の期限)
第13条 所属替えを命ぜられた職員又は新たに職員となつた者は,すみやかに着任しなければならない。
2 疾病その他特別の事由により辞令を受けた日から5日以内に着任できない場合は,その理由を具して町長の許可を受けなければならない。
(事務引継)
第14条 職員は,転職,退職又はその他の異動で担任事務が変つたときは,事務引継書(様式第5号)により後任者にその事務を引き継がなければならない。この場合において複雑な懸案事項があるときは,その意見を詳述した文書を添えなければならない。
(裁判員,証人,鑑定人としての出頭)
第14条の3 職員は職務に関して裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭を命ぜられ,職務上の秘密に属する事項について陳述し,又は供述を求められたときは,その陳述又は供述をしようとする内容について,あらかじめ所属長を経て町長の許可を受けなければならない。
2 職員は,陳述又は供述した内容を文書で所属長を経て町長に報告しなければならない。
(1) 被服が著しくき損し,又は汚損するおそれがあると認められる仕事に従事するとき。
(2) 町の区域外に出張するとき。
(職員記章)
第14条の5 職員は,常に職員記章を付けていなければならない。
2 職員は,職員記章を他人に譲与し,貸与し,又は交換してはならない。
3 職員は,職員記章を紛失したときは,速やかに総務課長に届出なければならない。
4 職員は,退職等により職員でなくなつたときは,速やかに所属長に職員記章を返還しなければならない。
5 職員記章の形状は,別表第1のとおりとする。
(名札)
第14条の6 職員は,常に名札を付けていなければならない。ただし,第14条の4各号に該当する場合は,この限りではない。
2 職員は,名札を紛失したときは,速やかに総務課長に届出なければならない。
3 職員は,退職等により職員でなくなつたときは,速やかに所属長に名札を返還しなければならない。
4 名札の形状は,別表第2のとおりとする。
(病気休職の場合の復職の手続)
第15条 法第28条第2項第1号の規定による休職を命ぜられた職員は,休職期間が満了し,復職しようとするときは,町長が別に定める場合を除き,その復職しようとする日の14日前までに復職願(様式第9号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。休職の期間中に復職しようとする場合も同様とする。
2 前項の復職願には医師の診断書1通を添付しなければならない。ただし,町長が特に必要と認めた場合は,他の医師の診断書を合わせて添付しなければならない。
第3章 日直及び宿直
(日直及び宿直勤務)
第16条 本庁に勤務する職員は,この規程の定めるところにより,日直及び宿直の勤務に服さなければならない。ただし,宿直勤務は,町長の承認を得て宿直代行員をもつてあてるものとする。
(日直員及び宿直員)
第17条 日直員には,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)の適用を受ける職員(以下本章において同じ。)のうち,課長,室長,会計管理者,主幹,議会事務局長及び農業委員会事務局長を除く職員をもつてあてる。
2 日直員は2人とする。ただし,総務課長が必要と認めるときは,町長の承認を得て増員することができる。
3 総務課長は,災害が発生し,又は発生等のおそれがあるとき,その他特に必要と認めたときは,町長の承認を得て宿直代行員のほかに宿直員(女子職員を除く。以下同じ。)をおくことができる。
4 出先機関の長は,災害が発生し,又は発生等のおそれがあるとき,その他特に必要と認めたときは,総務課長と協議し,町長の承認を得て日直員又は宿直員をおき,庁舎等の保全,本庁との連絡等に努めなければならない。
(管理者及び命令)
第18条 日直及び宿直を管理する者は,総務課長(以下「管理者」という。)とする。
2 管理者は,日直の順序及び日割を定めてその勤務を命ずる。
3 前項の順序及び日割は,日直前5日までに職員に通知する。
4 前条第2項ただし書,同第3項及び第4項の規定に基づいて勤務する日直員又は宿直員は,本庁にあつては管理者,出先機関にあつてはその長が,そのつど命ずるものとする。
(事故等による交替)
第19条 日直を命ぜられた職員が次の各号のいずれかに該当するときで,その勤務に服することができないときは,管理者の承認を得て交替者を定めなければならない。ただし,交替する者がいないときは,代直者を定めることができる。
(1) 出張を命ぜられていて日直に服する時間まで帰庁できないとき。
(2) 負傷,疾病,忌引のため休暇中で勤務に服することができないとき。
(3) その他やむを得ない事情があると認められるとき。
(勤務時間)
第20条 日直員及び宿直員の勤務時間は,次のとおりとする。
(1) 日直員 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直員 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
2 日直員は,その勤務時間を経過しても,宿直代行員又は宿直員(以下「宿直員」という。)に引き継ぎを終わるまで,なお服務しなければならない。
3 日直員及び宿直員の休憩時間,宿直員の就寝時間は,その勤務に支障のない限り,日直員及び宿直員の判断でおくことができる。
(服務上の基本事項)
第21条 日直員及び宿直員はこの規程を遵守し,日直及び宿直の事務を適確に遂行しなければならない。
2 日直員及び宿直員は,みだりに庁舎を離れてはならない。
(任務)
第22条 日直員及び宿直員は,別に定めるもののほか,次の事項をつかさどる。
(1) 文書,物品,電信等の受領及びその管理に関すること。
(2) 緊急を要する文書の発送及び電信の発信に関すること。
(3) 電話の接受及び連絡に関すること。
(4) 庁舎等の監視に関すること。
(5) 死亡届及び死産届の受領に関すること。
(6) 埋火葬の許可に関すること。
(7) 災害等非常事態の応急処置に関すること。
(8) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡に関すること。
(9) 前各号に定めるもののほか,管理者の定めること。
(災害等の場合の応急処置)
第23条 庁舎又は町内に火災その他非常事態が発したときは,「庁舎防備計画」又は「西会津地域防災計画」の定めるところにより,応急の処置を講じなければならない。
(宿日直日誌)
第24条 日直及び宿直員は,勤務時間終了後取り扱つた事務,その他重要と認める事項について宿日直日誌(様式第6号)に記載し,管理者の閲覧をうけなければならない。
(その他)
第25条 本章に定めるもののほか,日直員及び宿直員の勤務について必要な事項は,管理者が町長の承認を得て定める。
附則
1 この規程は,昭和40年10月22日から施行する。
2 西会津町処務規程(昭和32年訓令第6号)は,廃止する。
附則(昭和41年訓令第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年訓令第10号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年訓令第7号)
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第14号)
(施行期日)
1 この規程は,昭和46年9月1日から施行する。
(訓令の廃止)
2 日直を要する出先機関(昭和33年訓令第3号)は,廃止する。
附則(昭和51年訓令第8号)
この規程は,昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第9号)
この規程は,昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第4号)
この訓令は,昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第13号)
この訓令は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第13号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第15号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の第16条第1項の規定は,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第14条の3及び別記様式第7(8の部分に限る。)の改正規定は,平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は,平成23年8月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第14条の5関係)
職員記章の形状
(職員記章)
表面
備考
特殊合金鉄台とし,金打ち黒の台座
別表第2(第14条の6関係)
様式第2号 削除