○町長等の給与及び旅費に関する条例
昭和31年10月1日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は,次に掲げる特別職の職員(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の支給について,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
第2条 町長等の給料月額は,次のとおりとする。
(1) 町長 750,000円
(2) 副町長 630,000円
(3) 教育長 600,000円
(旅費)
第3条 町長等が公務のため旅行するときは,旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類は,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の旅費の種類の例によるものとし,その額は,別表に定めるもののほかは,一般職の職員の例による。
(その他の給与)
第4条 町長等に対しては,第2条に定める給料のほかに一般職の職員の例により通勤手当,期末手当及び寒冷地手当を支給する。この場合において,期末手当の額は,給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で,町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に,100分の172.5を乗じて得た額に,その支給割合を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第5条 前3条に掲げる給与及び旅費の支給方法については,一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行前の給与については,なお従前の例による。
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。
4 平成10年1月分から同年3月分までの通勤手当に関する第4条の規定の適用については,同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第11条第2項第1号及び第3号中「51,000円」とあるのは,「50,000円」とする。
5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については,「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附則(昭和32年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第32号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
2 改正後の旅費の支給については,昭和32年10月1日から適用し,その前日までに出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和34年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
2 改正後の旅費の支給については,昭和38年4月1日から適用し,その前日までに出発した旅行については,なお従前の例による。
(暫定手当)
3 町長等には,当分の間暫定手当を支給する。
(暫定手当の額)
4 暫定手当の月額は,町長1,850円,助役1,500円,収入役1,300円とする。
(暫定手当の支給方法)
5 附則第4項に定める暫定手当の額は,昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1,昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2,昭和39年10月1日以降においては3分の3を乗じて得た額とする。
6 町長等に暫定手当が支給される間,改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例第4条中「期末手当」とあるのは「暫定手当,期末手当」と読み替えて同項の規定を適用する。
(給与の内払)
7 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の前日までの間に支払われた給与は,改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和39年条例第3号)
1 この条例は公布の日から施行し,給料月額に関する改正規定は,昭和38年10月1日から,旅費額に関する改正規定は,昭和39年4月1日から適用する。
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて,昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年条例第2号)
この条例は公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第25号)
この条例は,昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第13号)抄
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行し,第3条及び別表の改正規定は同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第1号)
(施行日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第35号)
(施行日等)
1 この条例は,公布の日(別表の改正規定は,昭和50年1月1日)から施行し,第2条の改正規定は,昭和50年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日からこの条例の公布の日の前日までの分として支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 昭和51年12月に改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された町長等の期末手当の額が,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第29号。以下「改正後の職員の給与に関する条例」という。)第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払い)
3 改正前の条例に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた給与は,改正後の条例(期末手当については改正後の職員の給与に関する条例第20条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和52年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行し,別表の改正規定は同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行し,改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第13号で平成2年12月21日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第28号)
この条例は,町長が規則で定める日から施行する。ただし,附則に2項を加える改正規定中附則第4項に係る部分については,平成10年1月1日から施行する。
(平成9年規則第27号で平成9年12月24日から施行)
附則(平成11年条例第2号)
この条例は,平成11年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は,平成14年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成14年条例第36号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第1条中町長等の給与及び旅費に関する条例第4条及び第2条中教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条及び第5条の規定は,平成16年1月1日から,第3条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は,公布の日から施行し,平成26年12月1日から適用する。
2 この条例中第2条及び第4条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては,第3条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず,同条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,平成27年12月1日から適用する。
2 この条例中第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,平成29年12月1日から適用する。
2 この条例中第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,平成30年12月1日から適用する。
2 この条例中第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,令和元年12月1日から適用する。
2 この条例中第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行する。
2 この条例中第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,令和4年12月1日から適用する。
2 この条例中第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,令和5年12月1日から適用する。
2 この条例中第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,令和6年12月1日から適用する。
2 この条例中第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
日当・宿泊料・食卓料
区分 | 日当 | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |||||
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| 1日につき |
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| 甲地方 | 乙地方 | ||
町長 | 円 1,650 | 円 16,500 | 円 14,900 | 円 3,300 | ||||
副町長 | ||||||||
教育長 |
別表第2(第3条関係)
路程等による旅行の区分 | 早朝出発等の別 | 加算日当 (1日につき) |
路程200キロメートル以上 | 規則で定める早朝出発(以下「早朝出発」という。),規則で定める夜間帰着(以下「夜間帰着」という。),規則で定める夜間出発(以下「夜間出発」という。)又は規則で定める早朝帰着(以下「早朝帰着」という。)の場合 | 円 820 |
早朝出発,夜間帰着,夜間出発又は早朝帰着のうち2以上に該当する場合 | 1,650 |
備考 同一日に路程等による旅行の区分を異にする複数の旅行について加算日当を支給する必要がある場合,1,650円をそれぞれ当該日に支給することができる加算日当額の限度とする。