○議会議員の議員報酬及び費用弁償条例

昭和29年7月23日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,西会津町議会議員に対する議員報酬,費用弁償及び期末手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長,副議長及び議員の議員報酬は,次のとおりとする。

(1) 議長 月額 300,000円

(2) 副議長 月額 247,500円

(3) 議員 月額 225,000円

第3条 議長及び副議長にはその職に就いた日から,議員にはその任期が開始する日から,それぞれ報酬を支給する。

2 議長,副議長及び議員が次の各号に掲げる事由によりその職を離れたときは,当該各号に定める日までの報酬を支給する。ただし,いかなる場合においても,重複して報酬を支給しない。

(1) 任期満了,辞職,失職,除名又は議会の解散(以下「任期満了等」という。) 任期満了等の日

(2) 死亡 死亡した日の属する月の末日

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であつて,月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬の額は,その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(支給期日)

第4条 議員報酬は毎月21日に支給する。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日に支給する。

2 前条第2項の規定に該当する場合の議員の議員報酬は,その当日から10日以内に支給する。

3 前2項の規定にかかわらず,議員の改選の年に属する6月に支給する議員の議員報酬は,当該月に開催する定例会の会期中に支給する。

(費用弁償)

第5条 議長,副議長又は議員が公務のため旅行したとき,及び招集に応じ若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条の規定による委員会(以下「委員会」という。)又は全員協議会に出席したときは,旅費を支給する。

2 前項の旅費は,町長について定める種類及び額と同じとする。ただし,議員が招集に応じ,若しくは委員会又は全員協議会に出席したときの旅費額は,前段の規定により計算した額に1日につき1,100円を加算した額とする。

(旅費の支給)

第6条 議長,副議長又は議員に支給する旅費については,職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第23号)の規定により職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第7条 期末手当は,議長,副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し,それぞれ基準日の属する月の6月15日及び12月10日(これらの日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その前日において,それぞれの日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

2 期末手当の額は,前項の議員のそれぞれの支給日現在において,議員報酬の月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で,町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に,100分の162.5を乗じて得た額に,支給日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 5カ月以上6カ月 100分の100

(2) 4カ月以上5カ月未満 100分の80

(3) 3カ月以上4カ月未満 100分の60

(4) 3カ月未満 100分の30

3 前項の支給日前1月以内に退職し,又は死亡した議員にあつては退職し,又は死亡した日現在において期末手当を支給する。ただし,支給の方法については,一般職の職員の例による。

第7条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項及び第3項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあつては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたため地方自治法(昭和22年法律第67号)第127条第1項の規定により失職した議員

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第7条の3 支給日に期末手当を支給することとされていた議員が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合(第2号に該当する場合にあつては,当該行為について次項各号に規定する場合のいずれにも該当しないときに限る。)には,当該期末手当の支給を一時差し止める。

(1) 当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕(当該逮捕に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限る。)された場合

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

3 一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,議長が別に定める。

(規則への委任)

第8条 この条例の実施について必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条の規定の適用については,「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和31年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和31年4月1日より適用する。ただし,第6条の規定については,昭和30年7月1日から適用する。

(昭和31年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 改正後の旅費の支給については,昭和38年4月1日から適用し,その前日までに出発した旅行については,なお従前の例による。

(報酬の内払)

3 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和38年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年6月1日から適用する。

(昭和39年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,第7条及び別表中,報酬額に関する改正規定は,昭和38年10月1日から,旅費額に関する改正規定は,昭和39年4月1日から適用する。

2 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて,昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は,改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和39年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は,昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は,改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年条例第1号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年12月15日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年12月15日に支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年7月1日から適用する。

(昭和46年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年6月15日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年6月15日及び同年12月15日に支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年条例第3号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,第5条第2項の改正規定は昭和48年10月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し,昭和49年12月15日から適用する。

(昭和49年規則第19号で昭和49年12月25日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年12月15日に支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和50年条例第2号)

(施行日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた報酬及び期末手当は,改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和50年条例第36号)

(施行日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第2条の改正規定は,昭和50年10月1日から(第5条第2項の改正規定は,昭和51年1月1日)適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日から公布の日の前日までの分として支払われた報酬及び期末手当は,改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和51年条例第24号)

(施行日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた報酬及び期末手当は,改正後の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和52年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和52年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行し,第5条第2項ただし書の改正規定は同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年6月1日から適用する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の報酬及び費用弁償条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の報酬及び費用弁償条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は,改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行し,改正後の議会議員の報酬及び費用弁償条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第14号で平成2年12月21日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第3号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行し,改正後の議会議員の報酬及び費用弁償条例(次項において「改正後の条例」という。)第5条の改正規定は平成3年7月1日から適用し,第7条の改正規定は平成3年12月1日から適用する。

(平成3年規則第17号で平成3年12月20日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の議会議員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第3号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「改正前の条例」という。)第7条の規定に基づいて支給された議長,副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が,改正後の条例第7条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成6年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例第7条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 議員等が改正前の条例の規定に基づいて,平成5年12月分として支給を受けた期末手当は,改正後の条例第7条又は第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第12号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「改正前の条例」という。)第7条の規定に基づいて支給された議長,副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が,改正後の条例第7条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第7条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年条例第2号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は,平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「改正前の条例」という。)第7条の規定に基づいて支給された議長,副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が,改正後の条例第7条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第7条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成12年条例第5号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「改正前の条例」という。)第7条の規定に基づいて支給された議長,副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が,改正後の条例第7条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第7条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会議員の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償条例第7条の規定に基づいて支給された議長,副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が,改正後の条例第7条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第7条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成14年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条及び次項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償条例第7条第2項の規定の適用については,同項中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と,同項第1号中「5カ月以上6カ月」とあるのは「2カ月15日以上」と,同項第2号中「4カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と,同項第3号中「3カ月以上4カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と,同条第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。

(平成15年条例第16号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年1月1日から,第3条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第35号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成20年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(附属機関の設置に関する条例の一部改正)

3 附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,平成26年12月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,平成27年12月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,平成29年12月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,平成30年12月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,令和元年12月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行する。

2 この条例中第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は,公布の日から施行し,令和4年12月1日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

議会議員の議員報酬及び費用弁償条例

昭和29年7月23日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
昭和29年7月23日 条例第16号
昭和31年3月28日 条例第18号
昭和31年10月2日 条例第28号
昭和33年3月25日 条例第1号
昭和35年3月22日 条例第3号
昭和35年7月6日 条例第22号
昭和35年12月28日 条例第27号
昭和36年1月20日 条例第1号
昭和36年12月18日 条例第25号
昭和38年3月20日 条例第8号
昭和38年6月12日 条例第21号
昭和39年2月14日 条例第2号
昭和39年3月31日 条例第26号
昭和40年4月1日 条例第1号
昭和40年7月1日 条例第17号
昭和40年12月28日 条例第19号
昭和41年3月30日 条例第2号
昭和42年3月30日 条例第2号
昭和42年10月4日 条例第13号
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和44年3月24日 条例第1号
昭和44年5月26日 条例第13号
昭和44年6月30日 条例第16号
昭和45年3月23日 条例第1号
昭和45年12月24日 条例第23号
昭和46年7月29日 条例第34号
昭和46年10月1日 条例第35号
昭和46年12月25日 条例第42号
昭和47年3月30日 条例第3号
昭和48年3月30日 条例第2号
昭和48年9月25日 条例第21号
昭和49年3月30日 条例第3号
昭和49年12月25日 条例第27号
昭和50年2月17日 条例第2号
昭和50年12月22日 条例第36号
昭和51年12月20日 条例第24号
昭和52年9月28日 条例第21号
昭和52年12月23日 条例第24号
昭和53年12月25日 条例第32号
昭和54年3月26日 条例第4号
昭和55年3月27日 条例第7号
昭和56年6月24日 条例第20号
昭和57年3月15日 条例第4号
昭和60年3月28日 条例第11号
昭和60年12月20日 条例第26号
昭和62年3月25日 条例第3号
昭和62年6月2日 条例第18号
平成元年3月22日 条例第4号
平成元年12月18日 条例第33号
平成2年6月28日 条例第10号
平成2年12月15日 条例第23号
平成3年3月22日 条例第3号
平成3年12月19日 条例第32号
平成4年3月23日 条例第3号
平成5年3月25日 条例第2号
平成5年12月20日 条例第24号
平成6年3月17日 条例第12号
平成6年12月20日 条例第22号
平成7年3月30日 条例第2号
平成8年3月26日 条例第3号
平成9年1月9日 条例第2号
平成10年12月24日 条例第21号
平成11年1月7日 条例第1号
平成11年12月24日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第39号
平成13年12月26日 条例第17号
平成14年12月25日 条例第37号
平成15年11月25日 条例第16号
平成17年11月30日 条例第35号
平成18年11月30日 条例第23号
平成20年7月25日 条例第15号
平成20年12月26日 条例第23号
平成21年5月26日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年11月26日 条例第24号
平成23年12月16日 条例第11号
平成25年9月20日 条例第30号
平成26年12月11日 条例第26号
平成28年3月23日 条例第4号
平成29年12月20日 条例第25号
平成30年12月19日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第25号
令和2年11月26日 条例第25号
令和4年12月16日 条例第21号