●教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和40年4月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき,教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給与は,給料,通勤手当,期末手当及び寒冷地手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料は,月額581,800円とする。
(その他の給与)
第4条 教育長の通勤手当,期末手当及び寒冷地手当の額は,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)の適用を受ける町職員(以下「町職員」という。)の例による。この場合において,期末手当の額は,給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で,町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に,6月に支給する場合においては100分の147.5,12月に支給する場合においては100分の157.5を乗じて得た額に,その支給割合を乗じて得た額とする。
(旅費)
第5条 教育長が公務のため旅行するときは,旅費を支給する。
2 前項の旅費は,副町長について定める種類及び額と同じとする。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 教育長の給与及び旅費の支給方法については,町職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は,町職員の例による。
附則
1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
2 教育長の給与及びその他の給付に関する条例(昭和29年条例第19号)は,廃止する。
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については,同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。
4 平成10年1月分から同年3月分までの通勤手当に関する第4条の規定の適用については,同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第11条第2項第1号及び第3号中「51,000円」とあるのは,「50,000円」とする。
5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については,「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附則(昭和40年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第3条の改正規定は,昭和40年9月1日から,その他の改正規定は,昭和41年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて,昭和40年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与(超過勤務手当を除く。)は,改正後のこの条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において,第3条の改正規定中「月額53,000円」とあるのを「月額50,000円」と読み替えて適用する。
附則(昭和41年条例第25号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて,昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和42年条例第18号)
(施行日等)
1 この条例は,公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
(昭和42年規則第17号で昭和42年12月25日から施行)
(給与の内払)
2 改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は,改正後の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和43年条例第27号)
(施行日等)
1 この条例は,公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し,昭和43年8月1日から適用する。
(昭和43年規則第10号で昭和43年12月25日から施行)
(給与の内払)
2 改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与(給料の特別調整額を除く。)は,改正後の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給料の特別調整額は,改正後の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和44年条例第5号の2)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第13号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和44年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて,昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
(昭和45年規則第16号で昭和45年12月24日から施行)
(給与の内払)
2 改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて,昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,昭和46年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和46年条例第43号)
(施行日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて,昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて,昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は,この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第24号)
(施行日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第3号)
(施行日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第37号)
(施行日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第3条の改正規定は,昭和50年10月1日から(第5条第2項の改正規定は,昭和51年1月1日)適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日から公布の日の前日までの分として支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第26号)
(施行日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行し,改正後の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第15号で平成2年12月21日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第28号)
この条例は,町長が規則で定める日から施行する。ただし,附則に2項を加える改正規定中附則第4項に係る部分については,平成10年1月1日から施行する。
(平成9年規則第27号で平成9年12月24日から施行)
附則(平成12年条例第4号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第36号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第1条中町長等の給与及び旅費に関する条例第4条及び第2条中教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条及び第5条の規定は,平成16年1月1日から,第3条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は,公布の日から施行し,平成26年12月1日から適用する。
2 この条例中第2条及び第4条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)
平成27年3月23日
条例第4号
(教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
第5条 教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年条例第3号)は,廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止に伴う経過措置)
5 在任特例期間においては,第5条の規定による教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止の規定は適用せず,教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,なおその効力を有する。