○証人等の費用弁償に関する条例
昭和50年3月25日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき,町議会,町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 証人等に対しては,費用の弁償として旅費を支給する。
2 旅費は,日当,宿泊料,鉄道賃,船賃及び車賃とし,その額は,次の各号に定めるところによる。
(1) 日当 1日につき 6,500円
(2) 宿泊料 1夜につき 11,800円
(3) 鉄道賃,船賃及び車賃 職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第23号)に定める額
第3条 旅費は,証人等が出頭し,又は参加した際に支給する。
2 旅費は,証人等の居住地からもつとも経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし,やむを得ない事情によりもつとも経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には,その現によつた経路及び方法によつて計算する。
(補則)
第4条 この条例の定めるものを除くほか,旅費の支給については,一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第40号)
この条例は,昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和52年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行し,同日以後に出頭又は参加する旅行から適用する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第13号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の証人等の費用弁償に関する条例第2条第2項の規定は,この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。