○職員の職の格付に関する規程
平成2年12月26日
訓令第16号
初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和39年規則第11号)第3条及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成14年規則第6号)第4条の規定に定めるもののほか,職員の職の格付表を別表第1及び別表第2のとおり定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。ただし,行政職給料表格付表の係長相当職欄中「主任出納員」及び「農業委員会事務局次長」については,平成2年8月13日までの間は,課長補佐相当職とする。
附則(平成5年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第13号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第5号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この訓令は,平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第9号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第16号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の職員の職の格付に関する規程の規定は,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1
職 | 相当職 |
参事 | |
課長相当職 | 主幹,議会事務局長,農業委員会事務局長 |
課長補佐相当職 | 主任出納員,事務長,農業委員会事務局次長 |
係長相当職 | 主任主査,出納員,支所長,給食センター次長,保健師長,主任専門管理栄養士,主任専門社会福祉士,看護師長,主任専門診療放射線技師,主任専門臨床検査技師 |
主査相当職 | 主任保健師,主任管理栄養士,主任社会福祉士,主任診療放射線技師,主任臨床検査技師,主任看護師,主任准看護師 |
副主査相当職 | 副主任保健師,副主任管理栄養士,副主任社会福祉士,副主任診療放射線技師,副主任臨床検査技師,副主任看護師,副主任准看護師 |
主事相当職 | 保健師,管理栄養士,社会福祉士,診療放射線技師,臨床検査技師,看護師,准看護師 |
別表第2
医療職給料表格付表
診療所長相当職 | 診療所長,介護老人保健施設所長,診療所長代理 |