○職員等の旅費の支給に関する規則

昭和40年12月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員及び職員以外の者に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(兼職者の旅費)

第2条 職員で他の職務を兼ねる者がその兼ねる職務によつて旅行した場合には,その兼ねる職務相当の旅費を支給するものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は,条例第30条の規定に基づき町長の承認を得て定める額の旅費を支給する場合を除き,次に定めるところによる。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で,所要の手続きをとつたにもかかわらず払いもどしを受けることができなかつた額。ただし,その額はその支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により受けることができた鉄道賃,船員,航空賃,車賃又は宿泊料の額をこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で,当該旅行について条例の規定により受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は,宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべき事由によらない事情で,旅行命令権者が町長と協議して定める。ただし,その額は,現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で,当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については,購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令票等)

第5条 条例第4条第5項の規定による旅行命令票等の記載事項及び様式は,様式第1号の1及び様式第1号の2によるほか,自動車運転手の町内旅行命令票は,様式第1号の3による。

第6条 削除

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者(以下「鉄道運送事業者」という。)の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社(以下「旅客会社」という。)の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便路線図その他陸路の計算について信頼するに足りるものとして町長が別に定めるものによる路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算する場合において,鉄道運送事業者又は旅客会社の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表を得ることが困難なときは,日本交通公社等の調製に係る最新の時刻表に掲げるキロ程により当該路程を計算することができる。

(証人等の旅費)

第8条 条例第13条の規定による職員又は職員以外の者が証人等として旅行した場合の旅費は,次に掲げるところによる。

(1) 証人,鑑定人,参考人その他これらに類する者として旅行した場合は,職員の出張の例に準じて計算した額の旅費

(2) 臨時の講義若しくは講演又は専門的調査研究等のため旅行した場合には,当該旅行者の学識経験,社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその者に相当すると認められる職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費

(私有自動車)

第9条 条例第17条第1項第2号及び条例第25条第1項第2号の規則で定める自動車は,自ら運転するため旅行命令権者の承認を得て使用する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)で,町が所有し,又は使用する権利を有する自動車(以下「公用の自動車」という。)以外のもの(以下「私有自動車」という。)とする。

2 私有自動車を利用して旅行した場合の車賃の額は,1キロメートルにつき25円とする。

3 職員が他の職員の私有自動車に同乗して旅行した場合には,その同乗した職員については,同乗した区間に係る車賃は,支給しない。

(旅費の調整)

第10条 公用の自動車を利用して旅行した場合には,その利用した区間に係る鉄道賃又は車賃は支給しない。

第11条 鉄道旅行又は水路旅行について,当該旅行の用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる鉄道賃又は船賃を支給する必要がないと旅行命令権者が認める場合には,当該鉄道賃又は船賃を支給せず,実費額を支給することができる。

第12条 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,市町村職員共済組合等から療養の給付若しくはこれに類するものを受ける場合,その他旅行用務の性質又は当該用務地の特殊な事情等により正規の日当又は宿泊料を支給する必要がないと旅行命令権者が認める場合には,その実情に応じ,減額した日当又は宿泊料を支給することができる。

第13条 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては,移転料及び着後手当は支給しない。ただし,天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことについてあらかじめ旅行命令権者の承認を得たものについては,この限りでない。

第14条 町費以外の経費から旅費が支給される旅行については,旅費は,条例の定めるところによつて支給される旅費額のうち,町費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。

(旅費の特例)

第15条 条例及びこの規則に定める鉄道賃又は船賃の額によることが当該旅行における特別の事情により困難であると旅行命令権者が認める場合には,その必要のつど定める額の鉄道賃又は船賃を支給することができる。

2 条例第18条第3項の規則で定める公用の自動車又は私有自動車の運転に従事した職員(自動車運転手として雇用されている職員を除く。)に支給する加算日当定額は,1日につき800円とする。

(内国旅行において甲地方の範囲)

第16条 条例別表第1の備考に規定する甲地方とは,別表第1に掲げる地域をいう。

(研修旅費)

第17条 条例第24条に定める研修旅費は,職員が研修,講習その他これに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合に支給するものとし,当該旅行が宿泊を要するものであるときは,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める期間については,別表第2に定める研修旅費を支給する。

(1) ふくしま自治研修センター(以下この条において「研修センター」という。)で行う研修を受けるため旅行する場合 研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間

(2) 前号に掲げる研修以外の研修等を受けるため旅行する場合 研修等の開催地に到着する日の翌日から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間

2 前項第1号に掲げる場合においては,同項に規定する研修旅費に加えて,次の各号に掲げる日については,当該各号に定める普通旅費を支給する。

(1) 研修センターに到着する日 日当及び宿泊料を除いた普通旅費

(2) 研修センターを出発する日 日当を除いた普通旅費

3 第1項第2号に掲げる場合において,同号に規定する期間を除く旅行日については,普通旅費を支給する。

4 職員が,研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し,若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については,普通旅費を支給する。

5 職員が研修等を受けるために旅行する場合において,当該旅行が宿泊を要しないものであるときは,当該旅行については普通旅費を支給する。

(町内旅行の旅費)

第18条 条例第25条に定める町内旅行の旅費は,職員が町の区域内(1日の旅行延長路程が8キロメートル以上の地域)に旅行(第17条に定める職員が当該職務以外の職務のために旅行する場合を含む。)した場合に支給するものとし,その額は別表第4に定める額とする。

(早朝出発等)

第19条 条例別表第2の規則で定める早朝出発,夜間帰着,夜間出発及び早朝帰着は,次に掲げるものとする。

(1) 早朝出発 職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の開始時刻の2時間以上前かつ午前零時を過ぎ午前6時30分までの間の出発

(2) 夜間帰着 正規の勤務時間の終了時刻の2時間以上後かつ午後7時15分から午後12時までの間の帰着

(3) 夜間出発 正規の勤務時間の終了時刻の2時間以上後かつ午後7時15分から午後12時までの間の出発

(4) 早朝帰着 正規の勤務時間の開始時刻の2時間以上前かつ午前零時を過ぎ午前6時30分までの間の帰着

(5) 11月から3月までの冬期間にあつては,第1号及び第2号の規定にかかわらず,早朝出発については午前7時30分まで,夜間帰着については午後6時15分からとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるものを除く外,旅費の取扱に関し必要な事項は,旅行命令権者が町長と協議して定める。

1 この規則は,昭和41年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。

2 日額旅費支給規則(昭和29年規則第3号)は,廃止する。

(昭和41年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から出発する旅行から適用する。

(昭和44年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は,昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は,昭和49年8月16日から施行する。

(昭和50年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和52年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第15条第3項の規定は,昭和52年6月1日以後の旅行から適用する。

(昭和52年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和55年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年9月1日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年7月1日から適用する。

(昭和59年規則第20号)

この規則は,昭和60年1月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は,平成2年9月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則別表第3から別表第5までの規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成3年規則第16号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成4年規則第9号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は,平成11年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成13年規則第2号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第9号)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 この規則の施行の日から平成13年4月30日までの間,改正後の規則別表埼玉県の項中「さいたま市」とあるのは,「浦和市,大宮市」とする。

(平成14年規則第8号)

この規則は,平成14年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成16年規則第5号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

内国旅行において甲地方の地域表

都道府県

甲地方の地域

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

東京都

特別区

神奈川県

横浜市,川崎市

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市,堺市

兵庫県

神戸市

広島県

広島市

福岡県

福岡市

別表第2(第17条関係)

研修旅費定額

区分

日額

甲地方

乙地方

ふくしま自治研修センターで行う研修を受けるため旅行する場合

1,300円

前掲以外の研修等を受けるため旅行する場合

7,800円

6,400円

別表第3(第18条関係)

町内旅行の旅費

区分

支給する額

交通機関のある部分

列車,バスの運賃の額

交通機関のない部分

1キロメートルにつき37円

備考

1 交通機関のない部分の粁数の算定基準は,その日の当該延長路線とする。

2 公用車による旅行については,旅費は支給しない。

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職員等の旅費の支給に関する規則

昭和40年12月28日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和40年12月28日 規則第8号
昭和41年4月1日 規則第5号
昭和44年6月1日 規則第17号
昭和45年3月1日 規則第2号
昭和46年3月12日 規則第5号
昭和48年9月29日 規則第11号
昭和49年8月7日 規則第12号
昭和50年7月9日 規則第11号
昭和51年4月20日 規則第8号
昭和52年9月1日 規則第18号
昭和52年9月28日 規則第22号
昭和53年2月1日 規則第2号
昭和55年3月27日 規則第2号
昭和55年9月10日 規則第11号
昭和57年3月31日 規則第4号
昭和57年7月10日 規則第10号
昭和59年12月26日 規則第20号
昭和62年4月1日 規則第2号
昭和63年3月31日 規則第4号
平成2年8月29日 規則第11号
平成3年3月22日 規則第2号
平成3年9月30日 規則第16号
平成4年3月30日 規則第9号
平成10年4月1日 規則第5号
平成11年3月30日 規則第1号
平成13年1月5日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第8号
平成16年3月29日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第25号
平成19年12月25日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第5号
令和2年11月19日 規則第16号
令和4年3月18日 規則第2号