○西会津町企業職員等の旅費に関する規程
昭和63年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は,公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し,支給する旅費に関する基準を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張した場合には当該職員に対し,職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第23号)の適用を受ける職員の例により支給する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 西会津町企業職員等の旅費に関する規程(昭和51年規程第3号)は,廃止する。