○西会津町在宅老人福祉手数料条例施行規則
平成4年7月24日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,西会津町在宅老人福祉手数料条例(平成4年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(徴収事務手続)
第3条 手数料の徴収については,この規則に定めるもののほか西会津町財務規則(昭和58年規則第11号)の定めるところによる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
○西会津町在宅老人福祉手数料条例施行規則
平成4年7月24日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,西会津町在宅老人福祉手数料条例(平成4年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(徴収事務手続)
第3条 手数料の徴収については,この規則に定めるもののほか西会津町財務規則(昭和58年規則第11号)の定めるところによる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
平成4年7月24日 規則第12号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 平成4年7月24日 | 規則第12号 |
◇ | 令和4年3月18日 | 規則第2号 |