○西会津町在宅老人福祉手数料条例施行規則

平成4年7月24日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町在宅老人福祉手数料条例(平成4年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(減免の手続)

第2条 条例第4条の規定により手数料の減免又は徴収の猶予の適用を受けようとする者は,在宅老人福祉手数料減免(猶予)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があつた場合において,手数料の減免又は徴収の猶予をすべきであると認めるときは,当該免除又は猶予すべき額を決定し,その旨を在宅老人福祉手数料減免(猶予)決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(徴収事務手続)

第3条 手数料の徴収については,この規則に定めるもののほか西会津町財務規則(昭和58年規則第11号)の定めるところによる。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町在宅老人福祉手数料条例施行規則

平成4年7月24日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
平成4年7月24日 規則第12号
令和4年3月18日 規則第2号