○西会津町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則

平成7年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成7年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免)

第2条 条例第6条の規定により手数料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は,ホームヘルパー派遣手数料減免(猶予)申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があつた場合において,手数料の減免又は徴収の猶予をすべきであると認めるときは,当該免除又は猶予すべき額を決定し,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(徴収事務手続)

第3条 手数料の徴収については,この規則に定めるもののほか,西会津町財務規則(昭和58年規則第11号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(西会津町家庭奉仕員派遣手数料施行規則の廃止)

2 西会津町家庭奉仕員派遣手数料施行規則(平成2年規則第10号)は廃止する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

西会津町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則

平成7年3月30日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料・使用料等
沿革情報
平成7年3月30日 規則第2号
令和4年3月18日 規則第2号