○監督・検査職員の配置に関する規則
昭和49年11月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項及び西会津町財務規則(昭和58年規則第11号。以下「財務規則」という。)第6章第5節の規定に基づく監督及び検査に関し必要な事項を定め,もつて財務事務の適正な処理をはかることを目的とする。
(工事監督員)
第2条 建設水道課及び農林振興課に財務規則第130条に規定する監督員を置き,その指定は課長が行う。
2 工事監督員は,主管にかかる請負工事の監督を行うものとする。
(工事検査員)
第3条 財務規則第131条に規定する検査職員として総括工事検査員,主任工事検査員及び工事検査員(以下「工事検査員」という。)をおき,町長が別に任命する。
2 工事検査員は,請負工事について検査を行うものとする。
(物品検収員)
第4条 西会津町行政組織規則(昭和38年規則第13号)に規定する機関,西会津町教育委員会規則(平成17年教委規則第2号)に規定する組織,西会津町公民館組織規則(昭和46年教委規則第3号)に規定する組織並びに西会津町議会事務局,西会津町農業委員会事務局,西会津町選挙管理委員会事務局及び西会津町監査委員事務局に財務規則第131条に規定する検査員を置き,その指定は各課等の長が行う。
2 前項に定める物品検収員に事故があるときは,契約権者が指定する者(職員に限る。)が辞令を用いないで任命されたものとみなす。
3 物品検収員は,主管にかかる物品(請負工事に属するものを除く。)の買入れ,修繕に関する検収を行うものとする。
(その他の検査等)
第5条 前3条に定める以外の契約の履行の確認は,そのつど各課等の長が指定する職員が行うものとする。
(監督又は検査の委託)
第6条 各課等の長(財務規則第2条に規定するものをいう。)は,法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により監督又は検査を行う必要があると認めるときは,あらかじめ町長の決裁を受けなければならない。
(出納機関の立会)
第7条 出納機関(財務規則第2条に規定するものをいう。)は,物品の検収に立ち会うことができる。
2 物品検収員は,物品の検収にあたり,物品の種類,数量,その他の理由により必要があると認めるときは,出納機関の立会いを求めるものとする。
附則
(施行日)
1 この規則は,昭和49年12月1日から施行する。
(財務規則の一部改正)
2 西会津町財務規則(昭和39年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則の施行日後当分の間財務規則第74号様式の検収票及び検収票(控)の用紙中「物品出納員」とあるのは「物品検収員」と読み替えるものとする。
附則(昭和51年規則第7号)抄
1 この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第11号)
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第8号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第21号)
この規則は,昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は,昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第16号)
この規則は,昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の監督・検査職員の配置に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。