○西会津町農業集落排水設備工事費利子補給補助金交付要綱
平成8年12月25日
告示第18号
(目的)
第1条 町は,農業集落排水処理施設の加入促進と排水設備工事費の負担軽減を図るため,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲ないで補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は,次の各号に該当する場合に,その償還利子額に対し交付するものとし,補助金の交付期間は6年以内とする。
(1) 西会津町農業集落排水処理施設設置条例(平成7年条例第28号。以下「条例」という。)第3条に規定する利用組合の組合員又は条例第2条に規定する処理区域に転入し,新たに排水設備を建設した者であること。
(2) 条例第4条第4号に規定する排水設備の工事費用,汲み取り便所を水洗便所に改造する費用及び既存浄化槽撤去費用とし,農林漁業金融公庫又は西会津町が指定する金融機関からの借入金であること。
(3) 当該地区の農業集落排水処理施設が供用開始となつた日又は住宅等を新たに建設した日から,3年以内に使用開始した者若しくは使用開始が見込まれる者
(4) 第2号に規定する排水設備の工事費用全額を借り入れした者で,返済を確実に履行している者
(5) 補助金の交付は,利用組合長又は条例第4条第1号に規定する使用者に交付するものとする。
(6) 個人で融資を受ける者についての補助金交付対象限度額は,一使用者当たり100万円とする。
(1) 上期3月1日から8月31日までの償還利子にかかるものについては9月10日までとする。
(2) 下期9月1日から2月末日までの償還利子にかかるものについては3月10日までとする。
(概算払)
第4条 町長が必要と認めるときは,概算払いの方法により補助金を交付することができる。
2 概算払いの方法により補助金の交付を受けようとするときは,農業集落排水設備工事費利子補給補助金概算払請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備)
第7条 補助金の交付を受けた利用組合長及び使用者は,補助金の収支の状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し,平成7年度の借入金から適用する。
附 則(平成13年告示第27号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年告示第31号)
この要綱は,公布の日から施行する。