○西会津町青少年問題協議会設置条例

昭和42年7月1日

条例第11号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき,西会津町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会)

第2条 協議会は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導,育成,保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導,育成,保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するための必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は,前項に規定する事項に関し,町長及び町の区域内にある関係行政機関に対し,意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は,会長及び委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 関係行政機関の委員及び職員

(3) 学識経験がある者

3 前項第3号の委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 町長は,会務を総理する。

2 協議会に副会長1人をおき,委員の互選によつて定める。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第29号)の一部をつぎのように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第42号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

西会津町青少年問題協議会設置条例

昭和42年7月1日 条例第11号

(平成12年12月22日施行)