○西会津町青少年問題協議会規則
昭和42年9月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,西会津町青少年問題協議会設置条例(昭和42年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき,西会津町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町議会議員
(2) 町長部局の委員及び職員
(3) 町教育委員会部局の委員及び職員
(4) 県の行政機関の委員及び職員
(5) 学識経験のある者
(会議)
第3条 協議会の会議は,会長が招集する。
2 前項の会議は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は,町長が定める課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるものを除くほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和49年1月1日から施行する。