○西会津町青少年問題協議会規則

昭和42年9月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町青少年問題協議会設置条例(昭和42年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき,西会津町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 条例第3条に規定する委員は,次の各号に掲げる者のうちから任命する。

(1) 町議会議員

(2) 町長部局の委員及び職員

(3) 町教育委員会部局の委員及び職員

(4) 県の行政機関の委員及び職員

(5) 学識経験のある者

(会議)

第3条 協議会の会議は,会長が招集する。

2 前項の会議は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は,町長が定める課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるものを除くほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和49年1月1日から施行する。

西会津町青少年問題協議会規則

昭和42年9月1日 規則第12号

(昭和48年12月25日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
昭和42年9月1日 規則第12号
昭和48年12月25日 規則第18号