○西会津町克雪管理センター条例施行規則

昭和47年10月20日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町克雪管理センター条例(昭和47年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の使用申請)

第2条 施設を使用しようとする者は,あらかじめ(3日以上にわたつて継続して使用しようとするときは3日前まで)克雪センター使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 施設の使用者又は使用の承認を受けた者は,その内容を変更又は中止するときは,直ちに克雪センター使用変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(施設の使用報告)

第3条 施設の使用を了した者は,すみやかに(3日以上にわたつて継続して使用するときは3日ごとに)克雪センター使用報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(特別使用料)

第4条 条例第8条第2項に規定する使用料は,施設の使用者が加える設備,搬入する物品の種類又は数量及び克雪センターの管理に基づく電気,ガス,その他のエネルギーの使用の状況等により,町長がそのつど定める。

(使用料の分納)

第5条 条例第8条第3項ただし書に規定する期間は,3日以上とする。

2 使用料を分納しようとする者は,町長に申請し,承認を受けなければならない。

(使用料の免除)

第6条 施設の使用が,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料の全部若しくは一部を免除する。

(1) 町の区域内に所在する官公署が,その目的にそつて使用するとき。

(2) 克雪を目的とした研究,調査,打合せのため使用するとき。

(3) 町長が,公益上特に必要と認めるとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は,町長に申請しなければならない。

(長期継続使用)

第7条 施設を3日以上にわたつて継続使用することとなる者は,その使用前に施設の保全管理その他町長が必要と認める事項について,町長と契約を結ばなければならない。

この規則は,昭和47年11月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町克雪管理センター条例施行規則

昭和47年10月20日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
昭和47年10月20日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第5号
令和4年3月18日 規則第2号