○西会津町老人憩の家設置条例

昭和50年9月30日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第1項の規定により,老人福祉の増進をはかるため,老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 西会津町老人憩の家

位置 西会津町野沢字如法寺乙3590番地の2

(利用)

第3条 憩の家は,西会津町に住所を有する60歳以上の者に利用させる。

2 憩の家は,前項の規定による利用を妨げない限度において,西会津町に住所を有する心身障害者に利用させることができる。

3 憩の家は,前2項の規定による利用の他,なお余裕がある場合は,前2項以外の者に利用させることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 憩の家の管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 憩の家に関する業務

(2) 憩の家の利用の承認及び利用料の徴収に関する業務

(3) 憩の家及び付属施設の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,憩の家に関して町長が必要と認める業務

(利用料)

第6条 憩の家を利用する者(第3条第1項及び第2項に規定する者を除く。)は,利用料を納めなければならない。

2 利用料の額は,別表に定める額を超えない範囲で,あらかじめ町長の承認を受け,指定管理者が定めるものとする。

3 利用料は,指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則の定めるところにより,利用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用者の賠償責任)

第7条 利用者は,故意又は過失により施設等を毀損し,又は滅失したときは,指定管理者の指示するところにより,その損害を賠償し,又はこれを原状に復さなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,町長が規則で定める日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。

(平成11年条例第16号)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(平成17年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西会津町老人憩の家設置条例第4条の規定による指定管理者の指定の手続きは,この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第4条の規定により支払うべきであつた使用料については,なお従前の例による。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

単位

金額

備考

基本料

附加料

利用者が町内の場合

利用者が町外の場合

11月から翌年3月までの間

大広間

1部屋1回

4,000円

7,000円

基本料の20%

 

1人1回

300

500

健康増進室

1部屋1回

1,300

3,000

基本料の20%

1人1回

300

500

研修室

1部屋1回

1,300

3,000

基本料の20%

1人1回

300

500

入浴

1人1回

100

200

 

乳幼児を除く

西会津町老人憩の家設置条例

昭和50年9月30日 条例第30号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第2節 老人福祉
沿革情報
昭和50年9月30日 条例第30号
昭和53年3月20日 条例第15号
昭和56年6月24日 条例第16号
平成11年10月1日 条例第16号
平成17年9月30日 条例第33号
平成20年3月31日 条例第1号
平成21年3月31日 条例第11号