○西会津町老人憩の家設置条例
昭和50年9月30日
条例第30号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第1項の規定により,老人福祉の増進をはかるため,老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 西会津町老人憩の家
位置 西会津町野沢字如法寺乙3590番地の2
(利用)
第3条 憩の家は,西会津町に住所を有する60歳以上の者に利用させる。
2 憩の家は,前項の規定による利用を妨げない限度において,西会津町に住所を有する心身障害者に利用させることができる。
(指定管理者による管理)
第4条 憩の家の管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 憩の家に関する業務
(2) 憩の家の利用の承認及び利用料の徴収に関する業務
(3) 憩の家及び付属施設の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,憩の家に関して町長が必要と認める業務
2 利用料の額は,別表に定める額を超えない範囲で,あらかじめ町長の承認を受け,指定管理者が定めるものとする。
3 利用料は,指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則の定めるところにより,利用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用者の賠償責任)
第7条 利用者は,故意又は過失により施設等を毀損し,又は滅失したときは,指定管理者の指示するところにより,その損害を賠償し,又はこれを原状に復さなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,町長が規則で定める日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。
附則(平成11年条例第16号)
この条例は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西会津町老人憩の家設置条例第4条の規定による指定管理者の指定の手続きは,この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第4条の規定により支払うべきであつた使用料については,なお従前の例による。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
基本料 | 附加料 | ||||
利用者が町内の場合 | 利用者が町外の場合 | 11月から翌年3月までの間 | |||
大広間 | 1部屋1回 | 4,000円 | 7,000円 | 基本料の20% |
|
1人1回 | 300 | 500 | |||
健康増進室 | 1部屋1回 | 1,300 | 3,000 | 基本料の20% | |
1人1回 | 300 | 500 | |||
研修室 | 1部屋1回 | 1,300 | 3,000 | 基本料の20% | |
1人1回 | 300 | 500 | |||
入浴 | 1人1回 | 100 | 200 |
| 乳幼児を除く |