○西会津町老人憩の家運営管理規則

昭和50年10月13日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町老人憩の家設置条例(昭和50年条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,老人憩の家(以下「憩の家」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休日)

第2条 憩の家の休日は,西会津町の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する町の休日とする。

2 指定管理者(西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は,特に必要があると認めるときは,前項に定める休日を変更することができる。

(利用時間)

第3条 憩の家の利用時間は,次の表に定めるところによる。ただし,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。

時間

施設名

4月1日から10月31日までの間

1月1日から3月31日まで及び11月1日から12月31日までの間

浴室

午前10時から午後4時まで

上記以外の施設

午前9時から午後4時30分まで

午前9時から午後4時まで

(町内老人等の利用)

第4条 条例第3条第1項及び第2項に規定する者が,憩の家を利用しようとするときは,指定管理者の承認を受けなければならない。この場合において憩の家を利用する人数が10人以上であるときは,あらかじめ申し出なければならない。

(町内老人等以外の利用)

第5条 条例第3条第3項の規定により憩の家を利用しようとする者は,憩の家を利用しようとする日前3日までに,老人憩の家利用承認申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し,その承認を受けなければならない。

(利用料の免除)

第6条 憩の家の利用料を免除することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 国及び地方公共団体が利用するとき。

(2) 老人の慰安,その他老人福祉を目的とした行事を実施するために利用するとき。

(3) 心身障害者の慰安,その他機能回復訓練等に利用したとき。

(4) 前3号に定めるほか,町長が特に必要と認めるとき。

この規則は,昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年規則第10号)

この規則は,昭和56年7月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は,昭和11年10月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

様式 略

西会津町老人憩の家運営管理規則

昭和50年10月13日 規則第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第2節 老人福祉
沿革情報
昭和50年10月13日 規則第13号
昭和56年6月29日 規則第10号
平成11年10月1日 規則第10号
平成18年3月30日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第12号