○西会津町老人憩の家運営管理規則
昭和50年10月13日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は,西会津町老人憩の家設置条例(昭和50年条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,老人憩の家(以下「憩の家」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(休日)
第2条 憩の家の休日は,西会津町の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する町の休日とする。
2 指定管理者(西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は,特に必要があると認めるときは,前項に定める休日を変更することができる。
(利用時間)
第3条 憩の家の利用時間は,次の表に定めるところによる。ただし,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
時間 施設名 | 4月1日から10月31日までの間 | 1月1日から3月31日まで及び11月1日から12月31日までの間 |
浴室 | 午前10時から午後4時まで | |
上記以外の施設 | 午前9時から午後4時30分まで | 午前9時から午後4時まで |
(利用料の免除)
第6条 憩の家の利用料を免除することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 国及び地方公共団体が利用するとき。
(2) 老人の慰安,その他老人福祉を目的とした行事を実施するために利用するとき。
(3) 心身障害者の慰安,その他機能回復訓練等に利用したとき。
(4) 前3号に定めるほか,町長が特に必要と認めるとき。
附則
この規則は,昭和50年10月14日から施行する。
附則(昭和56年規則第10号)
この規則は,昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は,昭和11年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
様式 略