○西会津町介護センター条例

平成12年3月31日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,在宅介護者の支援及び介護情報の提供を図るため,西会津町介護センター(以下「介護センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 介護センターは,西会津町登世島字田畑乙2042番地の89に置く。

(業務)

第3条 介護センターは,おおむね次の各号に掲げる業務を処理する。

(1) 介護の相談に関すること。

(2) 介護知識・介護方法の普及に関すること。

(3) 介護実習に関すること。

(4) 在宅介護者の交流の場の提供に関すること。

(5) その他設置の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者による管理)

第4条 介護センターの管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する介護センターに関する業務

(2) 介護センター及び付属施設の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,介護センターに関して町長が必要と認める業務

(利用の承認)

第6条 介護センターを利用しようとするときは,指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 指定管理者は,介護センターの管理運営上必要があるときは,その承認に条件を付することができる。

3 指定管理者は,介護センターを利用しようとする者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用を承認してはならない。

(1) 介護センターにおける秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 介護センター又はその附帯施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(利用承認の取り消し等)

第7条 指定管理者は,前条第1項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承認を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは中止をさせることができる。

(1) 前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,この条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(利用者の賠償責任)

第8条 利用者は,故意又は過失により介護センター及びその附帯施設を滅失し,又は損傷したときは,指定管理者の指示するところにより,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。

(利用料の非徴収)

第9条 介護センターの利用料は,徴収しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西会津町介護センター条例第4条の規定による指定管理者の指定の手続きは,この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の際現に効力を有する改正前の西会津町介護センター条例の規定に基づき町長がした使用の承認その他の行為であつて,施行日以後において改正後の条例第6条に規定する指定管理者がすることとなる使用の承認その他の行為は,当該指定管理者がした使用の承認その他の行為とみなす。

(平成21年条例第11号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

西会津町介護センター条例

平成12年3月31日 条例第17号

(平成21年4月1日施行)