○西会津町ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成4年6月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 町は,身体上又は精神上の障がいがあつて日常生活を営むのに支障がある高齢者,重度の身体障がい者及び心身障がい児の家庭に対してホームヘルパーを派遣し,日常生活の世話を行うことにより,これらの者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助するため,ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)を実施する。
(事業の委託)
第2条 町長は,派遣世帯,サービス内容及び手数料の決定を除き,この事業の一部を特別養護老人ホーム等の経営する社会福祉法人等に委託することができる。
(派遣対象)
第3条 この事業の対象者は,おおむね65歳以上の者又は身体障がい者及び心身障がい児で次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 要介護認定若しくは障がい程度区分で自立と認定された者又は明らかに自立と判断される者
(2) 本人の身体状況から,日常生活においてホームヘルパーの家事援助がないと在宅生活が困難な者
(3) ひとり暮らし又は家族が高齢,病気,障がい,仕事などのため家事の援助を受けることができない者
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは,次に掲げるもののうち,必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭,洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯,補修
ウ 住居等の掃除,整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連携
カ その他必要な家事
(3) 相談,助言等に関すること。
ア 生活,身上,介護に関する相談,助言
イ その他必要な相談,助言
(派遣の申請)
第5条 ホームヘルパーの派遣を希望する者は,ホームヘルパー派遣(変更)申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。
なお,申請者は,原則として当該世帯の生計中心者とする。
2 前項の申請書は,次の施設等を経由して受理することができる。
(1) 西会津町社会福祉協議会
(2) 西会津町特別養護老人ホーム「さゆりの園」
(3) 西会津町介護老人保健施設「憩の森」
(4) 西会津町地域包括支援センター
(派遣の決定)
第6条 町長は,前条に規定する申請書を受理したときは,速やかにその必要性を検討し,派遣の要否を決定する。ただし,緊急を要する場合は,申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
(派遣の廃止等)
第8条 町長は,派遣を決定した対象者の死亡,入院,その他ホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる場合には,これを廃止又は停止することができる。
(費用)
第9条 申請者は,西会津町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成7年条例第14号)の定めるところにより手数料を納入するものとする。
(服務の心得)
第10条 ホームヘルパーは,派遣対象者の人格を尊重し,常に当該老人等の心身の状況に配慮してその業務を適切に実施しなければならない。
2 ホームヘルパーは,派遣対象者及び当該家庭に関する業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 ホームヘルパーは,その勤務中常にホームヘルパー身分証明書(第5号様式)を携帯し,原則として訪問の都度これを提示し,確認を受けるものとする。
(関係機関との連携等)
第11条 町長は,常に保健所,民生委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。
2 町長は,この事業の実施に当たつては,地域ケア会議を活用し,他の老人福祉及び老人保健に関する諸事業との連携を図るものとする。
3 町長は,この事業を行うため,ねたきり老人台帳等の関係台帳を活用するとともに,利用決定調書,訪問日程表,活動記録簿,ケース記録,利用者手数料収納簿等の必要な帳簿を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成6年要綱第12号)
この要綱は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成12年告示第18号)
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第15号)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第12号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。