○西会津町温泉健康保養センター条例

平成5年9月30日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,温泉保養施設の利用による健康増進と福祉向上及び地域の振興に寄与するため,西会津町温泉健康保養センター(以下「保養センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 保養センターは,西会津町登世島字下小島187番地に置く。

(施設)

第3条 保養センターの施設は,次のとおりとする。

(1) 温泉施設

(2) 宿泊施設

(指定管理者による管理)

第4条 保養センターの管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより,町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。

(1) 保養センターの施設及びその附属設備の利用に関すること。

(2) 利用時間及び休業日の変更に関する業務。ただし,変更する場合は,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(3) 保養センターの利用の承認に関する業務

(4) 利用料の免除に関する業務

(5) 承認の条件に関する業務

(6) 承認の取消し等に関する業務

(7) 保養センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(8) その他保養センターの管理上,町長が必要と認める業務

(利用の承認)

第6条 保養センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

2 指定管理者は,保養センターの管理上必要があるときは,その承認に条件を付すことができる。

(利用の承認の取消等)

第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用の承認を取り消し,又は利用を中止させることができる。

(1) 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)前条第2項の規定による条件に違反したとき。

(2) 次条各号に定める事由が生じたとき又は生ずる恐れがあると認めたとき。

2 前項の規定により,利用の承認を取り消し,又は利用を中止させることにより生じた利用者の損害については,その賠償の責は負わない。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は,その利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,施設等の利用を承認してはならない。

(1) 公益を害し,善良な風俗を乱す恐れがあるとき。

(2) 施設等をき損し,又は滅失する恐れのあるとき。

(3) 施設等の保全又は運営上適当でないとき。

(利用者の賠償責任)

第9条 利用者は,利用中に施設等をき損し,又は滅失したときは,指定管理者の指示に従つて,その損害額を弁償しなければならない。ただし,特別の事情があるときは,弁償の義務を免除し,又は弁償額を減額することができる。

(利用料)

第10条 保養センターの利用にかかる料金(以下「利用料」という。)は,指定管理者の収入とする。

2 利用料は,別表第1及び別表第2に定める額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとし,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 利用者は,前項に基づく利用料を指定管理者に納めなければならない。

(利用料の免除)

第11条 指定管理者は,特別な事情があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。ただし,フィールドアスレチック施設に関する規定は,平成5年10月30日から施行する。

(平成5年規則第24号で平成5年12月1日から施行)

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定により納入された温泉施設の回数使用料は,この条例により納入された温泉施設に係る回数利用料とみなす。

(平成7年条例第30号)

この条例は,公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第21号で平成7年5月31日から施行)

(平成9年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発行された回数利用券については,その券面額のうちこの条例による改定使用料をもつて1回分の料金を充当し,差額について温泉施設の利用のつど精算するものとする。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西会津町温泉健康保養センター条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定による指定管理者の指定の手続きは,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 この条例の施行の際現に効力を有する改正前の西会津町温泉健康保養センター条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき町長がした利用の承認その他の行為であつて,施行日以後において改正後の条例第4条に規定する指定管理者がすることとなる利用の承認その他の行為は,当該指定管理者がした利用の承認その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第9条の2の規定により支払うべきであつた利用料については,なお従前の例による。

(平成21年条例第11号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発行された回数利用券によつて施行日以後に利用する場合の利用料については,なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

温泉施設

区分

1人1回につき

回数券(11回につき)

大人

500円

5,000円

小学生

300円

3,000円

備考

1 大人とは,中学生以上の者をいう。

2 小学生未満の未就学者は無料とする。

別表第2(第10条関係)

宿泊施設

(1) 宿泊(1人当り)

区分

定員

室数

金額

備考

洋室

2人

2

8,000円

デラックス

3人

3

8,000円

 

和室

6人

5

8,000円

10畳

13人

1

8,000円

20畳

52人

1

5,000円

研修室

備考

1 宿泊の利用料の額には,温泉施設利用料を含み,食事料金は含まない。

2 別に定める利用時間を超過したときは,超過利用料として1時間増す毎に10パーセントを加算する。

3 3歳以上の幼児及び小学校児童の利用料の額は,この表のそれぞれの区分に応じた利用料の額から30パーセントを割引いた額とし,3歳未満の乳幼児は無料とする。

4 サービス料として,利用料の額の10パーセントを加算する。

5 利用料とサービス料を合計した額に消費税及び地方消費税を加算する。

(2) 休憩(1室1時間当り)

区分

金額

備考

和室(20畳)

3,000円

 

和室(10畳)

1,500円

備考

1 この表のそれぞれの区分に応じた利用料の額に消費税及び地方消費税を加算する。

(3) 研修室

区分

金額(3時間当り)

1時間増毎

備考

全室

10,000円

3,000円

利用時間は午前,午後の区分毎に3時間を基本とする。

2室

7,000円

2,000円

1室

3,500円

1,000円

備考

1 この表のそれぞれの区分に応じた利用料の額に消費税及び地方消費税を加算する。

西会津町温泉健康保養センター条例

平成5年9月30日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)