○西会津町介護老人保健施設条例
昭和63年6月28日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,老人福祉の向上をはかるため介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第22項に規定する介護老人保健施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 介護老人保健施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 西会津町介護老人保健施設「憩の森」
位置 西会津町登世島字田畑乙2042番地の65
(施設の定員)
第3条 介護老人保健施設の定員は,次表のとおりとする。
区分 | 定員 |
入所者(宿泊をするものをいう。) | 50人 |
通所者(宿泊をしないものをいう。) | 20人 |
(利用者の資格)
第4条 介護老人保健施設を利用することができる者は,法に定める要介護認定対象者とする。
(指定管理者による管理)
第5条 介護老人保健施設の管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 厚生労働大臣が定める介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準にもとづいた介護保険施設サービスの業務
(2) 介護老人保健施設及び付属施設の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,介護老人保健施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(利用の承認)
第7条 介護老人保健施設を利用しようとするときは,介護老人保健施設の指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用料)
第8条 介護老人保健施設を利用する者は,利用料を納めなければならない。
2 利用料は,介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「基準」という。)に定める経費とし,その額は,別表に定める額を超えない範囲で,指定管理者が定めるものとし,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 利用料は,指定管理者の収入とする。
(利用料の減免)
第9条 指定管理者は,介護老人保健施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,あらかじめ町長の承認を受け利用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 生活が困窮しているため利用料を納めることが困難であると認められるとき。
(2) 災害等のため利用料を納めることが困難であると認められるとき。
(3) 指定管理者が特に必要と認めるとき。
附則
この条例は,法第46条の6の規定に基づく許可のあつた日後において,町長が規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第21号で昭和63年12月1日から施行)
附則(昭和63年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の条例別表の利用料は,平成4年4月1日以後の利用から適用する。
附則(平成7年条例第15号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第42号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,改正別表は平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西会津町介護老人保健施設条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続きは,この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の際現に効力を有する改正前の西会津町介護老人保健施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき管理者がした利用の許可その他の行為であつて,施行日以後において改正後の条例第7条に規定する指定管理者がすることとなる利用の許可その他の行為は,当該指定管理者がした利用の許可その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条の規定により支払うべきであつた利用料については,なお従前の例による。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用料
区分 | 認定区分 | 種別 | 金額 |
短期入所者 | 要支援認定者 要介護認定者 | 短期入所療養介護費 | 法第48条第2項第1号の規定に基づき,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を差し引いた額 |
食費及び居住費 | 実費額 | ||
その他の日常生活用品費 | 実費額 | ||
理・美容代 | 実費額 | ||
入所者 | 要介護認定者 | 施設介護サービス費 | 法第48条第2項第1号の規定に基づき,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を差し引いた額 |
食費及び居住費 | 実費額 | ||
その他の日常生活用品費 | 実費額 | ||
理・美容代 | 実費額 | ||
通所者 | 要支援認定者 要介護認定者 | 通所リハビリテーシヨン費 | 法第48条第2項第1号の規定に基づき,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を差し引いた額 |
食費 | 実費額 | ||
その他の日常生活用品費 | 実費額 | ||
おむつ代,理・美容代 | 実費額 |