○西会津町介護老人保健施設の管理運営に関する規則

平成12年3月31日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町介護老人保健施設条例(昭和63年条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,介護老人保健施設(以下「施設」という。)の管理運営及び利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 入所者及び通所者(以下「利用者等」という。)が可能な限り施設において,看護,医学的管理のもとに,介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の援助を行うことにより,自立した日常的な生活を営むことができるようにするとともに,居宅における生活への復帰を図るものとする。

2 施設は,明るく家庭的な雰囲気を有し,利用者等の意思及び人格を尊重し,利用者等の立場に立つて施設サービスに努めるものとする。

3 地域や家庭との連携を重視した運営を行い,居宅支援事業者や居宅サービス事業者,その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅支援事業者等」という。)との連携を図るものとする。

(運営の方針)

第3条 施設において提供するサービスは,介護保険法(平成9年法律第123号)並びに介護保険に関する厚生省令,告示の趣旨及び内容に沿つたものとする。

2 利用者等の人格を尊重し,常に利用者等の立場に立つたサービスの提供に努めるとともに利用者等及びその家族のニーズを適格に捉え,個別にサービス計画を作成することにより利用者等が必要とする適切なサービスを提供する。

3 利用者等又はその家族に対し,サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。

4 適切な介護技術をもつてサービスを提供する。

5 常に,提供したサービスの質の管理,評価を行う。

6 施設サービス計画に沿つた介護を提供する。

(職員の職種,員数,及び職務内容)

第4条 施設に,その管理者として所長をおき,その他職員の職種,員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 所長(医師)

所長(医師)は,勤務する職員等を指揮監督し,法令,条例等に従つて施設の管理運営にあたり,利用者等の心身の状態を把握し,健康管理に心掛ける。

(2) 事務長

事務長は,所長の職務遂行を補佐するとともに事務を掌理し,勤務する職員等を指揮監督する。

(3) 事務員

事務員は,上司の命を受け,事務に従事する。

(4) 支援相談員

支援相談員は,利用者等及び家族の処遇上の相談及び居宅支援事業者等との連携を図る。

(5) 介護支援専門員

介護支援専門員は,利用者等が施設において日常生活を営むのに必要な施設サービス計画を立て,居宅における生活への復帰に心掛ける。

(6) 理学療法士

医師の指示のもとに,利用者等に対して,主な基本動作能力の回復を図る。

(7) 看護指導

主任看護技師・主任准看護技師 上司の命を受け,特に命ずる看護及び診療の補助業務を処理する。

主任看護師・主任准看護師 上司の命を受け,看護及び診療の補助業務を処理する。

看護師・准看護師 上司の命を受け,看護及び診療の補助業務を処理する。

(8) 介護員

介護員は,上司の命を受け,介護の業務に従事する。

(9) 栄養士

栄養士は,上司の命を受け,栄養指導等の業務に従事する。

(10) 調理員

上司の命を受け,調理の業務に従事する。

2 施設の職員数は,介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条に定める基準以上の職員数とする。

(施設介護の内容)

第5条 施設介護の内容は,次のとおりとする。

(1) 日常生活上の援助 日常生活動作能力に応じて,必要な介助を行う。

 排泄の介助

 移動の介助

 その他必要な介護

(2) 健康状態の確認

(3) 機能訓練サービス 利用者等が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練並びに利用者等の心身の活性化を図るための各種サービスを提供する。

 日常生活動作に関する訓練

 レクリエーシヨン

 グループワーク

 行事的活動

 体操

 趣味活動

(4) 送迎(移送)サービス,障害の程度,地理的条件等により,送迎を必要とする利用者等については,専用車両により送迎を行う。また,必要に応じて送迎車両への昇降及び移動の介助を実施する。

(5) 入浴サービス 入浴が困難な利用者等に対して,必要な入浴サービスを提供する。

 入浴形態

(ア) 一般浴槽による入浴

(イ) 中間浴槽による入浴

(ウ) 特殊浴槽による入浴

 介助の種類(必要に応じて行う。)

(ア) 衣類の着脱

(イ) 身体の清拭

(ウ) その他必要な介助

(6) 食事サービス

 準備,後始末の介助

 食事摂取の介助

 その他必要な介助

 調理

(7) 相談,援助に関すること 利用者等及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。

 日常生活動作に関する訓練の相談,助言

 福祉用具の利用法の相談,助言

 家族介護者教室の開催

 その他必要な相談,助言

(施設サービス計画の作成等)

第6条 施設は施設介護の提供を開始するときは,利用者等の心身の状況,希望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況を十分に把握し,個別に施設サービス計画を作成する。

2 施設サービス計画の作成又は変更をする場合は,利用者等,家族に対し,当該サービス計画の内容を説明し,同意を得るものとする。

3 利用者等に対し,施設サービス計画に基づいて各種サービスを提供するとともに,継続的なサービスの管理,評価を行う。

(利用者等の定員)

第7条 施設でのサービスを提供する利用者等の定員は,条例第3条に規定する定員とする。

(遵守事項)

第8条 施設の利用者等及び面会等に来所している者は,所長及び職員の指示に従わなければならない。

(弁償)

第9条 所長は,利用者等が故意又は重大な過失によつて施設,備品等に損害を与えたときは,これを弁償させることができる。

(利用料)

第10条 施設の利用料は条例第8条に規定する額とする。

2 施設のサービスを提供する場合は,事前に利用者等又はその家族に対して必要な資料を提示し,当該サービスの内容及び費用を説明した上で,利用者等の同意を得なければならない。

(利用料の納入方法)

第11条 条例第8条に規定する利用料は,町長が発する納入通知書により納入しなければならない。

2 利用料は,その月分を翌月20日までに納入しなければならない。

3 入所期間が1月に満たないときは,その月の利用料は日割により計算する。

(利用料の減免)

第12条 条例第9条の規定による利用料の減免を受けようとする者は,介護老人保健施設利用料減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,前項の申請書を受理したときは,その適否を決定し,介護老人保健施設利用料減免事由決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 利用料の減免を受けた者は,その事由が消滅したときは,ただちに,介護老人保健施設利用料減免事由消滅申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(退所)

第13条 所長は,利用者等が次のいずれかに該当するときは,退所させることができる。

(1) 正当な理由なしに介護に関する指示に従わないとき。

(2) その他特別の理由により退所を必要と認めたとき。

(外出外泊)

第14条 利用者等は,外出又は外泊を希望するときは,外出外泊届(様式第4号)により,所長に届出なければならない。

(サービスの提供記録の記載)

第15条 所長は,施設を利用した場合に,その提供日及び内容,当該施設におけるサービスについて,利用者等に代わつて支払いを受ける介護報酬の額,その他必要な記録を所定の書面に記載する。

(秘密保持)

第16条 施設の職員は,業務上知り得た利用者等又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

(苦情処理)

第17条 所長は,施設に関する利用者等からの苦情に対して,迅速かつ適切に対応するため,施設において,受付窓口の設置,担当者の配置,事実関係の調査の実施,改善措置,利用者等又はその家族に対する説明,記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。

(衛生管理)

第18条 所長は,施設介護に使用する備品等を清潔に保持し,定期的な消毒を実施する等,常に衛生管理に十分留意をするものとする。

2 施設の職員は,感染症等に関する知識の習得に努めるものとする。

(緊急時における対応方法)

第19条 所長は,利用者等の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは,速やかに主治医あるいは協力医療機関に連絡し,適切な措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第20条 所長は,天災その他の災害が発生した場合,施設の職員は利用者等の避難等適切な措置を講ずる。また,指定管理者は,日常的に具体的な対処方法,避難経路及び協力機関との連携方法を確認し,災害時においても,避難等の指揮をとる。

2 所長は,非常災害に備え,定期的に避難訓練を行う。

(その他運営についての留意事項)

第21条 所長は,施設の職員の資質の向上を高めるため,次のとおり研修の機会を設けるものとする。

(1) 採用時研修 採用後1月以内

(2) 階層別研修 随時

2 施設の職員等は,勤務時間中常に身分を証明する証票を携帯し,利用者等又はその家族から求められたときは,これを提示するものとする。

3 所長は,この事業を行うため,利用者等のケース記録,負担金徴収簿,その他必要な記録,帳簿等を整備するものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 西会津町老人保健施設の管理運営に関する規則(昭和63年規則第20号)は,廃止する。

(平成14年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成21年規則第12号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町介護老人保健施設の管理運営に関する規則

平成12年3月31日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第12号
令和4年3月18日 規則第2号