○西会津町国民健康保険給付規則
平成4年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 町の国民健康保険の給付に関しては,法令又は西会津町国民健康保険条例(昭和34年条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(療養費の支給申請)
第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条第1項の規定による療養費支給申請書を提出するときは,様式第1号による療養費支給申請書により行うものとし,国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を証拠書類として添付しなければならない。ただし,国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書によることができないものについては,これに準ずる診療の明細書をもつて,これに代えることができる。
(特別療養費の支給申請)
第3条 世帯主が規則第27条の5の規定による特別療養費の支給申請書を提出するときは,様式第2号による特別療養費支給申請書により行うものとする。
(特定疾病に係る認定申請)
第4条 世帯主が規則第27条の13第1項の規定による特定疾病認定申請書を提出するときは,様式第3号により行うものとする。
(移送費の支給申請)
第6条 世帯主が,規則第27条の11の規定による移送費の支給申請書を提出するときは,様式第8号による国民健康保険移送費支給申請書により行うものとする。
(出産育児一時金の支給申請)
第7条 世帯主が,出産育児一時金の支給を受けようとするときは,様式第11号による出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。
(出産育児一時金の加算)
第8条 条例第6条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,12,000円を加算する。
(葬祭費の支給申請)
第9条 葬祭を行う者が,葬祭費の支給を受けようとするときは,様式第12号による葬祭費支給申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定に関わらず,被保険者が新型コロナウイルス感染症の感染に関して医療機関を受診していない場合は,傷病手当金申請書(医療機関記入用)を提出することを要しない。この場合において,当該被保険者は,提出する傷病手当金申請書(世帯主記入用)に,当該被保険者を使用する事業所の事業主から,当該被保険者が新型コロナウイルス感染症の感染に関する療養にため労務に服することができなかつた期間等について証明を受けなければならない。
(移送費等の支給決定通知)
第10条 町長が,移送費,出産育児一時金,葬祭費及び傷病手当金の支給の要否を決定したときは,第5条の規定を準用する。
(施術料金の支給申請等)
第11条 被保険者が,町との間に施術に関する協定を結んだ柔道整復師の施術を受ける際の手続き,施術料金についての療養費支給申請手続き等については,町と当該柔道整復師との間に結んだ協定書によらなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第13条 世帯主が,規則第27条の17の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは,様式第15号による高額療養費支給申請書を提出しなければならない。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第14条の2 規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは,様式第15条の2による高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を提出しなければならない。
2 規則第27条の27第2項に規定する証明書は,様式第15号の3による自己負担額証明書とする。
(第三者の行為による被害の届出)
第15条 世帯主が,規則第32条の6の規定による第三者の行為による被害の届出をするときは,様式第16号による第三者の行為による被害届によらなければならない。
(標準負担額の減額に関する認定申請)
第16条 世帯主が,規則第26条の3に規定する食事療養費に係る標準負担額減額の認定を受けようとするときは,様式第20号による国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書を提出しなければならない。
(標準負担額減額に関する差額支給申請等)
第18条 世帯主が,規則第26条の5に規定する食事療養費に係る標準負担額減額の特例の適用を受けようとするときは,様式第23号による国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書を提出しなければならない。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定によつてした申請その他の行為は,この規則中にこれに相当する規定があるときは,この規則によつてしたものとみなす。
(傷病手当金の適用期間の終期)
4 西会津町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)附則の規定により規則で定める日は,令和5年5月7日とする。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の西会津町国民健康保険給付規則は,平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年規則第17号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。
2 改正後の西会津町国民健康保険給付規則の規定にかかわらず,健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定に係る看護に係る療養費の支給及び支給手続きについては,なお,従前の例によるものとする。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る規則第8条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る規則第8条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略