○西会津町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年12月22日

規則第12号

(目的)

第1条 この町の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては,法令又は西会津町国民健康保険条例(昭和34年条例第11号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(委嘱)

第2条 委員は,町長が委嘱する。

(会長)

第3条 会長は,会議の議長として議事を整理し,協議会の事務を総理する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は,町長が定める課において処理する。

(招集)

第5条 協議会は,町長の諮問に応じ,会長が招集する。

(定足数)

第6条 協議会は,委員定数の2分の1以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

(表決)

第7条 協議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(答申)

第8条 会長は,協議会において審議事項を決定したときは,文書をもつて町長に答申するものとする。

(意見聴取)

第9条 協議会は,審議のため必要とするときは町長に協議のうえ,被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。

(会議録)

第10条 会長は,書記をして次の事項を記載した会議録を調整せしめ,会長が指名した2名以上の出席委員とともに,これに署名しなければならない。

(1) 諮問事項の表決

(2) 開会の期日及び場所

(3) 出席した委員の氏名及び種別

(4) 出席した関係者等の氏名及び職業

(5) 審議の経過

(6) その他必要な事項

この規則は,公布の日から施行し,昭和35年1月1日から適用する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は,昭和62年6月1日から施行する。

西会津町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年12月22日 規則第12号

(昭和62年5月28日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
昭和34年12月22日 規則第12号
昭和49年3月30日 規則第5号
昭和62年5月28日 規則第6号