○西会津町国民健康保険診療所使用料並びに手数料に関する規則
平成6年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町国民健康保険診療所使用料並びに手数料条例(昭和33年条例第4号。以下「条例」という。)第2条第3項の規定により町長が定める使用料及び手数料の額を定めるものとする。
(使用料並びに手数料の額)
第2条 前条の使用料及び手数料の額は,次のとおりとする。
(1) 容器料 容器の購入価格に相当する額
(2) はり施術料(条例第2条第1項に規定するものは除く。)
ア 中国針 5本まで800円,5本を超える場合は1本につき100円を加算した額(2,000円を限度とする。)
イ 皮内針 10本まで800円,10本を超える場合は1本につき100円を加算した額(2,000円を限度とする。)
ウ 電気針 10本まで400円,10本を超える場合は1本につき50円を加算した額(2,000円を限度とする。)
エ 中国針,皮内針及び電気針を併用した場合の料金は,別に定める。
(3) 交流高圧電界治療器 町内者1回につき100円,町外者1回につき200円
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。