○西会津町水道事業給水装置工事事業者に関する規程

平成10年12月24日

告示第30号

(目的)

第1条 この規程は,西会津町給水条例(昭和50年条例第44号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「法」とは,水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「政令」とは,水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは,水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「給水装置工事」とは,給水装置の新設,改造,修繕又は撤去の工事をいう。

5 この規程において「主任技術者」とは,給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定業者は,法,政令,施行規則,条例,西会津町給水装置構造施行基準及びこの規程並びにこれらの規定に基づく上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を遵守し誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第4条 法16条の2第1項の規定に基く指定業者の指定は,給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定業者として指定を受けようとする者は,指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる事項を記載し,管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者及び役員の氏名

(2) 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称,性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には,次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本,個人にあつてはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は,施行規則に定められた様式第2号によるものとする。

(指定の基準)

第5条 管理者は,前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり,パイプねじ切り器その他管の加工用の機械器具

 トーチランプ,パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者

 法に違反して,刑に処せられ,その執行を終り,又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 法第25条の11第1項の規定により指定を取消され,その取消の日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であつて,その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がある者

(指定工事事業者証の交付)

第6条 管理者は,第4条第1項の指定を行つたときは,速やかに指定業者に西会津町指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は,事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは,指定工事事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定業者は,事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは,指定工事事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定業者は,指定工事事業者証を汚損又は紛失したときは,再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第6条の2 第4条第1項の指定は,5年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。

2 前項の更新の申請があつた場合において,同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは,従前の指定は,指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は,なおその効力を有する。

3 前項の場合において,指定の更新がされたときは,その指定の有効期間は,従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前3条の規定は,第1項の指定の更新について準用する。

5 前項において準用する前条第1項に規定する場合において,管理者は,指定給水装置工事事業者から指定工事業者証を返納させた上で,新たな指定工事業者証を交付するものとする。

(変更等の届出)

第7条 指定業者は,次の各号の一に掲げる事項に変更のあつたとき,又は給水装置工事の事業を廃止,休止,若しくは再開したときは,次項に定めるところにより,その旨を管理者に届けなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名

(3) 法人にあつては,役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとするものは,変更のあつた日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第2号)に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる次項の変更の場合には,法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本,個人にあつては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる次項の変更の場合には,施行規則に定められている様式第2号による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項により事業の廃止,休止又は再開の届出をしようとする者は,事業を廃止し,又は休止したときは,当該廃止又は休止の日から30日以内に,また事業を再開したときは,当該再開の日から10日以内に,施行規則に定められた様式第11号による届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 管理者は,指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは,第4条第1項の指定を取消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなつたとき。

(3) 第7条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し,正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し,正当な理由なくこれに応じず又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第9条 前条第1項各号に該当する場合において,指定業者に斟酌すべき特段の事情があるときは,管理者は,指定の取消しに替えて,6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第10条 次の各号に該当するときは,そのつど公示する。

(1) 第4条の規定により指定業者を指定したとき。

(2) 第6条の2第4項において準用する第5条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を更新したとき。

(3) 第7条の規定により,指定業者から給水装置工事の事業の廃止,休止又は再開の届出があつたとき。

(4) 第8条の規定により指定業者の指定を取り消したとき。

(5) 第9条の規定により指定業者の指定を停止したとき。

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条で定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し,管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法,工期,その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は,主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第12条 指定業者は,第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に,事業所ごとに,主任技術者を選任し,管理者に届出なければならない。

2 指定業者は,その選任した主任技術者が欠けるに至つたときは,当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し,管理者に届出なければならない。

3 指定業者は,主任技術者を選任又は解任したときは,施行規則に定められた様式第3号による届出書により,遅滞なくその旨を管理者に届出なければならない。

4 指定業者は,主任技術者の選任を行うに当つては,一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし,一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となつてもその職務を行うに当つて特に支障がないときには,この限りでない。

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定業者は,次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い,適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから,当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取り付口から水道メータまでの工事を施行する場合において,当該配水管及び他の地下埋設物に変形,破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ,又はその者に当該に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前項に掲げる工事を施行するときは,あらかじめ管理者の承認を受けた工法,工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために,研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断,加工,接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに,第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ,当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第14条 指定業者は,条例第7条第2項に規定する設計審査に係る申請書に設計図を添えて,管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第15条 指定業者は,条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。

2 指定業者は,検査の結果手直しを要求されたときは,指定された期間内にこれを行い,改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 管理者は,指定業者が施行した給水装置工事に関し,法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは,当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定業者に対し,当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は,指定業者が施行した給水装置工事に関し,当該指定業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は,平成24年7月9日から施行する。

(令和元年上下水道管理規程第11号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第2条中第6条の2,第11条第1項第3号及び第13条第5号の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町水道事業給水装置工事事業者に関する規程

平成10年12月24日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)