○西会津町公害対策条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町公害対策条例(昭和50年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(公害処理計画の様式等)

第2条 条例第8条に規定する公害処理計画(様式第1号)は,正副2通を作成し,提出しなければならない。

(公害処理計画に関する添付書類)

第3条 前条に規定する公害処理計画に添付しなければならない書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 工場等の附近の見取図

(2) 工場等の敷地内の建物並びに発生源施設及び処理施設の設置場所を示す図面

(3) 処理施設の構造図

(4) 操業系統図及び処理工程図

(5) 工事工程表

(6) その他必要書類

(公害処理計画の提出)

第4条 公害処理計画の提出期限は,町長が命令を発した日の翌日から起算して30日以内とする。ただし,その期間について町長が特に認めたときは,この限りでない。

(承認の通知)

第5条 町長は,公害処理計画の提出があつたときは,提出のあつた翌日から起算して30日以内に承認の通知をするものとする。ただし,特別の事由があるときはこの限りでない。

2 前項の規定による通知は,公害処理計画承認書(様式第2号)によるものとする。

(計画変更の命令)

第6条 条例第8条第3項の規定による命令は,変更の理由を記載した文書によつてしなければならない。

(弁明の機会)

第7条 条例第8条第4項の規定により文書をもつて弁明の機会を与える場合は,あらかじめ弁明をなすべき日時,場所,変更の内容及び当該命令の理由を通知するものとする。

(実施命令)

第8条 条例第8条第5項の規定による命令は,公害処理計画の内容及び期限を記載した文書によつてしなければならない。

(公害処理計画の着工完了報告)

第9条 条例第8条第10条による公害処理計画に基づいて着工及び完了したときは,それぞれ着工した日及び完了した日から7日以内に着工報告書(様式第3号)及び完了報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

(職員の身分を示す証明書の様式)

第10条 条例第11条第2項の身分を示す証明書は,様式第5号による。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町公害対策条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)