○西会津町農業委員会会議規則
平成13年3月30日
農委規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町農業委員会規則(平成13年農委規則第1号)第9条の規定に基づき,西会津町農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の会議(以下「会議」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 会議は公開する。
第2章 会議の招集等
(会議の招集)
第3条 会議は,会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 3分の1以上の委員から書面で会議に付すべき事項を示して,会議を招集すべき旨の請求があつたとき。
(2) 西会津町長より諮問のあつたとき。
(通知及び公示)
第4条 会長は,会議を招集するときは会議の日時,場所及び付議すべき事項,その他必要な事項を定め,すべての委員に通知するとともに,西会津町公告式条例(昭和29年町条例第1号)の例により公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は,緊急やむを得ない場合を除き,会議の日前3日までにしなければならない。
(委員の参集)
第5条 委員は,招集の当日開議定刻までに招集場所に参集しなければならない。
(欠席及び遅参届出)
第6条 委員は,事故等により会議に出席できないとき,又は遅参するときは,その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。
2 届出は,口頭をもつて行うことができる。
(議席)
第7条 委員の議席は,委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の会議において,くじで定める。ただし,遅参又は欠席委員があるときは,職員が代わつてくじを引くものとする。
2 補欠委員の議席は,前任者の議席とする。
3 議席には番号を表示するものとする。
4 会長は,必要と認めるときは,会議に諮り委員の議席を変更することができる。
(議長)
第8条 会長は,会議の議長となり議事を整理する。
2 会長に事故があるときは,会長職務代理者が議長の職を行う。
3 前2項に規定する者が共に事故があるときは,出席委員の中から仮議長を選挙し,会議の議長の職務を行わせる。
4 委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の会議において,会長及び会長職務代理者の選挙を行う場合及び仮議長の選挙を行う場合には,年長の委員が臨時に議長の職務を行う。
(会議の成立)
第9条 会議は,委員の過半数の出席により成立する。
(会議時間)
第10条 会議時間は,午前10時から午後5時までとする。ただし,会長又は議長が必要と認めるときは,会議時間を変更することができる。
(会議の開閉)
第11条 会議の開会,休憩,延会又は閉会は,議長が宣告する。
2 開会時刻後相当の時間を経ても,なお出席委員が定足数に達しないときは,議長は延会を宣告することができる。
3 会議中定足数を欠くに至つたときは,議長は休憩又は延会を宣告する。
4 議長が開会を宣告する前,又は休憩,延会若しくは閉会を宣告した後は,何人も議事について発言することはできない。
第3章 動議
(動議の提出)
第12条 委員は,会議において予定された議案のほかに動議を提出することができる。
2 この場合,理由を付し議事の開始前に,2人以上の賛成者とともに連署した文書をもつて議長に提出しなければならない。
(修正の動議)
第13条 委員は,議案に対して修正の動議を提出することができる。
2 修正の動議は,修正案に2人以上の賛成者とともに連署して,あらかじめ議長に提出しなければならない。
(動議の表決)
第14条 表決は,修正案を先に表決し,原案を後にしなければならない。
2 修正案が2以上あるときは,その趣旨が原案より異なるものから順次表決するものとする。
(議案,動議の訂正及び撤回)
第15条 会議の議題となつた議案を訂正し,又は撤回しようとするときは,会議の承認を得なければならない。
2 委員が提出した動議で,前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。
第4章 議事
(議題の宣告)
第16条 議長は,会議に付する事件を議題にするときは,その旨を宣告しなければならない。
2 議長は,必要があると認めるときは会議に諮つて,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(議案の説明,質疑及び付託)
第17条 議案の審議は,説明,質疑,討論,表決の順により行い確定する。
2 会議において議題となつた事件について,提案者はその内容について説明しなければならない。ただし議長が必要と認めるときは,農業委員会事務局(以下「事務局」という。)職員又は,その他の者に説明させることができる。
3 委員は,議題となつた議案について自由に質疑を行うことができる。
4 議長は,特に必要があると認めた事件について会議に諮り,特別委員会等に付託することができる。
5 特別委員会等に付託した事件は,その審査又は調査の終了をまつて議題とし,特別委員会等委員長は,特別委員会等の調査,又は審査の経過及び結果について報告しなければならない。
(関係者の意見聴取)
第18条 議案審議にあたり,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(議事参与の制限)
第19条 委員は,自己又は配偶者,若しくは同居の親族に関する事項について,その議事に参与することができない。
(討論及び表決)
第21条 議長は,質疑が終わつたときは討論に付し,その終結後に表決に付する。
第5章 質疑,討論
(発言)
第22条 委員が発言しようとするときは,挙手をし,議長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の委員が発言を求めたときは,議長は,先挙手者と認められる者から順次許可するものとする。
3 発言は,自己の議席に起立して行わなければならない。
5 発言は,簡明にし,議題外にわたつてはならない。
6 議長は,前項の規定に違反したと認めたときは注意し,なお従わないときは,発言を禁止することができる。
7 議長は,必要と認めるときは,発言の時間を制限することができる。
8 議事進行に関する発言は,議題に直接関係があるもの,又はただちに処理する必要があるものでなければならない。
9 延会又は休憩のため,発言が中断された委員の発言は,その議事が再開されたとき継続して発言することができる。
10 議長が委員として発言するときは,自席において発言し,発言が終わつたときは,議長席に復席するものとする。
(討論の方法)
第23条 議長は,討論する者を指名する場合は,反対者,賛成者の順に交互に指名し,発言させなければならない。
(質疑,討論の終結)
第24条 議長は,質疑,討論が終結したと認めるときは,終結を宣言する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは,委員は終結の動議を提出することができる。
3 委員が特に必要と認めるときは,質疑,討論省略の動議を提出することができる。
第6章 表決
(表決の方法)
第25条 議長は,表決しようとするときは,表決に付する議題を会議に宣告しなければならない。
2 表決は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 表決の方法は,起立または挙手による。ただし議長が重要事項と認めるとき又は出席委員5人以上の要求があるときは投票により表決しなければならない。
4 前項の投票による表決は,西会津町農業委員会選挙事務取扱規程(平成13年農委訓令第1号)を準用する。
(投票)
第26条 投票による表決は,無記名投票により行う。
2 投票は,議題を可とする者は賛成,否とする者は反対の旨を,所定の投票用紙に記載の上,投票箱に投入しなければならない。
(投票の効果及び効力)
第27条 賛否の明らかでない投票,他事を記載した投票は無効とする。
(表決の順序)
第28条 委員から修正案の提出があつたときは,その修正案を先に表決しなければならない。
2 同一の議題について2以上の修正案が提出されたときは,その趣旨が原案より最も異なるものから順次表決するものとする。
3 修正案がすべて否決されたときは,原案について表決する。
(簡易表決)
第29条 議長は,議題について異議の有無を会議に諮ることができる。
2 議長は,異議がないと認めたときは,直ちに可否について宣告する。
3 議長の宣告に対し出席委員の3分の1以上の者から異議があるときは,起立又は挙手の方法により表決しなければならない。
第7章 会議録
(会議録)
第30条 会長は,会議の顛末について記載した会議録を作成しなければならない。
2 会議録には,議長及び会議において指名された2人以上の会議録署名委員が署名しなければならない。
3 会議録は,議案とともに編綴し委員会の事務局に備えおいて,一般の縦覧に供しなければならない。
第8章 規律
(品位の尊重)
第31条 委員は,委員会の品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第32条 委員は,会議中はみだりに発言し,又は会議の議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は,酒気をおびて議場に入場することはできない。
(委員の離席)
第33条 委員は会議中みだりに離席することができない。ただしやむを得ない事由があるときは,議長の許可を受けて離席することができる。
2 会議中,定足数を欠くに至るおそれがあるときは,議長は委員の離席を制止することができる。
(議長の秩序保持)
第34条 規律に関することは,議長が決定する。ただし,議長は必要があると認めるときは,会議に諮つて決めることができる。
2 会議中,委員が議場の秩序を乱すときは,議長はこれを禁止し,制止し,又は発言を取り消させることができる。
3 議長の命に従わないときは,議場の外へ退去させることができる。
第9章 懲罰
(懲罰)
第35条 委員は,第8章の規定に反し,かつ議長の命に従わないときは,懲罰に付する。
2 懲罰については,議長は会議に諮つて決める。
第10章 傍聴
(傍聴人)
第36条 会議を傍聴しようとする者は,会議開会前までに自己の住所,氏名を申し出て傍聴しなければならない。
2 傍聴人は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された出入口から,出入りしなければならない。
(2) 定められた場所において傍聴しなければならない。
(3) 帽子,襟巻,外套をつけてはならない。
(4) 傘,旗及び棒類を携帯してはならない。
(5) 理由のいかんを問わず,議席に入ることはできない。
(6) 議事を妨害するような行為をしてはならない。
(7) 議場の秩序をみだす行為をしてはならない。
3 次に掲げる者は,傍聴することができない。
(1) 凶器,その他危険と認められる物品を携帯している者
(2) 粗暴又は酒気をおびている者
(3) その他議長において議場の秩序を保持するために傍聴を不適当と認めた者
4 議長は,その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
5 前項の規定に基づき退場を命じられた者は,速やかに退場しなければならない。
第11章 補則
(会議規則の疑義)
第37条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは,会長は会議に諮つて決める。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年農委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。