○西会津町肉用牛特別導入事業基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町肉用牛特別導入事業基金の設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第46号。以下「条例」という。)に基づき特別導入事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は,町が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し,肉用繁殖雌牛の貸付を受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付後その者に譲渡する事業とする。

(導入対象者)

第3条 この事業の導入対象者は,町に住所を有する次の事項に掲げる者で肉用雌牛の飼養計画を有し,肉用雌牛を継続して飼養することが確実な者とする。

(1) 満60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者以外の者で,出稼ぎ等により農作業において基幹的役割を果たすべき男子が一定期間(おおむね30日以上)不在である農家の世帯に属し,成年に達している者

(3) その他町長が特に認める者

(貸付の申込)

第4条 肉用繁殖雌牛の貸付を受けようとする者は,貸付申込書(様式第1号)に畜産経営計画書(様式第2号)を添付して町長に提出するものとする。

(貸付の決定)

第5条 町長は,導入対象者選定基準に即し貸付申込者畜産経営計画書を適正に審査の上,貸付の適否の決定を行い,その旨を貸付申込者に通知するものとする。

(導入対象肉用牛)

第6条 この事業で貸付の対象となる肉用牛(以下「導入肉用牛」という。)は,繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4カ月齢以上18カ月齢未満のもの)及び肉用成雌牛(おおむね生後18カ月齢以上4歳未満のもの)とする。

(導入肉用牛の購入)

第7条 町長は,次の方法により導入肉用牛を購入するものとする。

(1) 町長が家畜市場から購入する。ただし,町長が自ら購入することが困難である場合は他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。

(2) 家畜市場と事業実施地域との地理的条件又は家畜市場の開催時期等の関係から家畜市場を通じ購入することが困難なため,肉用子牛生産農家又は繁殖育成センター等から直接購入する場合は家畜評価委員会を開催し,家畜市場価格を勘案の上適正な評価を行い購入するものとする。

(3) 貸付期間中に貸付肉用牛から生産された繁殖用の雌牛の納付を受けた場合の当該肉用牛の評価についても前項に準じて行うものとする。

(導入肉用牛の引渡し)

第8条 導入肉用牛の引渡しは,原則として導入対象者の庭先とする。

(基金からの運用)

第9条 町長は,導入肉用牛の購入額(肉用牛購入費と購入に要した諸経費の合計額)を1頭ごとに計算し,基金から運用するものとする。

2 県の補助金分の1頭あたりの運用限度額は,425,000円とする。

(貸付契約の締結)

第10条 町長は,原則として導入肉用牛を導入対象者に引渡した時点で導入対象者との間で貸付契約書(様式第3号)を締結するものとする。

2 町長は,貸付契約者の締結にあたつて,導入対象者に連帯保証人を立てることを要請することができる。

(導入対象者の義務)

第11条 導入対象者は貸付期間中,次の各号を遵守するものとする。

(1) 善良な監理者の注意をもつて飼養管理にあたること。

(2) 導入肉用牛を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すること。

(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入肉用牛の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。

(4) 導入肉用牛の飼養管理費を負担すること。

(5) 町長に貸付期間中毎年度,年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第4号)により報告すること。

(6) 畜産経営計画書の飼養計画書の達成に努めること。

(7) 次の事態が生じた場合には,遅滞なくその旨を町長に通知すること。

 導入肉用牛につき,盗難,失そう,疾病,死亡その他重大な事故があつた時

 導入対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となつた時

 導入対象者が,農業労働力,経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となつた時

(導入肉用牛の管理)

第12条 町長は,導入肉用牛管理台帳(様式第5号)を備え,貸付肉用牛に関する記録を整備するものとする。

(導入対象者の家畜飼養状況の把握)

第13条 町長は,導入対象者台帳(様式第6号)を備え,導入対象者からの報告等により貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の肉用牛飼養状況を把握しておくものとする。

(導入対象者に対する指導)

第14条 町長は,導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため定期的(毎年度1回以上)に指導を適切に行うものとする。

(導入肉用牛の譲渡)

第15条 町長は,導入肉用牛の貸付期間(育成雌牛5年間,成雌牛3年間)が満了したとき,又は貸付期間中に貸付肉用牛から生産された肉用育成雌牛(貸付時における導入肉用牛と同程度以上の資質を有すると評価されたものであること。以下同じ。)を町に納付した時は,導入肉用牛を導入対象者に譲渡するものとする。

(導入肉用牛の譲渡価格)

第16条 導入肉用牛の譲渡価格は,導入肉用牛の家畜市場価格と購入に要した諸経費(家畜市場手数料,委託購入手数料,購入旅費,輸送経費等)の合計額とする。

(譲渡対価の納付)

第17条 導入対象者は,貸付期間が満了した時に町の発行する納入に係わる通知書により導入肉用牛の譲渡対価を町に納付するものとする。

2 導入対象者は,前項によるほか譲渡対価の納付に代えて貸付肉用牛から生産された肉用育成雌牛を納付することができる。

(導入肉用牛の返還)

第18条 町長は,貸付期間中に次の各号に該当する事態が生じたときは,導入対象者との契約を解除するとともに導入対象者に貸付している導入肉用牛の返還命令をすることができる。この場合,導入対象者は,町長の指示に従つて導入肉用牛を返納しなければならない。

(1) 導入対象者が,本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であつて,町長が導入対象者に導入肉用牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 導入対象者が疾病にかかつた場合等であつて,町長が導入対象者に導入肉用牛の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠つていると認めたとき。

(損害賠償)

第19条 貸付期間中に導入肉用牛につき盗難,失そう,疾病,死亡その他重大な事故があつた場合において,当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは,導入対象者はその損害を賠償しなければならない。

2 導入肉用牛の事故についての賠償責任の有無の判断は,通常の飼養管理を判断基準とするものとする。

3 損害賠償の基準は,おおむね次のとおりとする。

ア 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合 (1)(2)に相当する額

(1) 当該事故に係わる導入肉用牛を町が購入したときの価格と購入等諸経費の合計額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差引いた額

(2) 当該事故に係わる導入肉用牛の引渡し等の日から当該事故につき報告のあつた日までの日数に応じ,当該肉用牛の購入相当額に付き年利10.95パーセントで計算して得た額

イ ア以外の過失による場合は,(1)に相当する額

(廃用処分)

第20条 町長は,導入肉用牛が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣つた場合は,農業共済組合又はその他の共済事業を行う町の認定(獣医師の診断書)に基づき廃用処分をすることができる。

2 町長は,廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き,廃用処分額から当該導入肉用牛を購入したときの価格と購入等に要した諸経費との合計額を差引いて得た額を導入対象者に交付することができる。

(補助金の返還)

第21条 町長は,導入対象者から第20条に基づく損害賠償の納付があつた場合,又はその他補助金の返還があつた場合は,当該納付額の補助金相当額を基金に繰入れすることなく,県知事に納付するものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,県が定めた家畜導入事業資金供給事業(県単)実施要領及び関係通達に即し町長が別に定めるものとする。

1 この規則は,昭和62年4月1日より施行する。

2 この規則の改正前の規則に基づき現に貸付中のものについては,なお従前の例による。

(平成9年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年度分補助金から適用する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は,平成28年9月1日から施行する。

西会津町肉用牛特別導入事業基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第5号

(平成28年9月1日施行)