○西会津町林業研修センター条例
昭和63年12月22日
条例第31号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,地域林業の活性化を図るため林業者の活動の拠点となる西会津町林業研修センター(以下「林業研修センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 林業研修センターは,西会津町尾野本字樋ノ口原乙1459番地の1に置く。
(業務)
第3条 林業研修センターは,おおむね次の各号に掲げる業務を処理する。
(1) 林業の生産,加工など技術指導に関すること。
(2) 林業経営の改善及び知識の普及に関すること。
(3) 林業生産物の流通,市場調査及び情報提供に関すること。
(4) 図書,資料の収集及び利用供与に関すること。
(5) 林業の相談,指導,研修に関すること。
(6) その他設置の目的を達成するために必要な業務
(指定管理者による管理)
第4条 林業研修センターの管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより,町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務に関すること。
(2) 利用時間及び休業日の変更に関する業務。ただし,変更する場合は,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(3) 林業研修センター施設の利用の承認に関する業務
(4) 利用料の免除に関する業務
(5) 承認の条件に関する業務
(6) 承認の取消し等に関する業務
(7) 林業研修センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(8) その他林業研修センターの管理上,町長が必要と認める業務
(利用の承認)
第6条 林業研修センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 指定管理者は,前項の承認を与えた場合に,管理上必要がある時は,その承認に条件を付することができる。
(利用承認の取り消し)
第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用の承認を取り消し,または利用を中止させることができる。
(1) 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が,前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 承認を受けた目的以外に利用し,または利用の権利を譲渡し,若しくは転貸したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 施設等をき損したとき。
(5) 次条各号に定める事由が生じたとき。
2 前項の規定により利用の承認を取り消し,または利用を中止させたことにより生じた利用者の損害については,その賠償の責を負わない。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは施設等の利用を承認してはならない。
(1) 公益を害し,善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損し,または滅失するおそれがあるとき。
(3) 指定管理者が,林業研修センターの運営上,適当でないと認めるとき。
(利用者の賠償責任)
第9条 利用者は,施設等をき損し,または滅失したときは,指定管理者の指示するところによりその損害額を賠償し,または原状に復さなければならない。
(利用料)
第10条 林業研修センターの利用にかかる料金(以下「利用料」という。)は,指定管理者の収入とする。
2 利用料は,別表に定める額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとし,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 利用者は,前項に基づく利用料を指定管理者に納めなければならない。
(利用料の免除)
第11条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用料の全部または一部を免除する。
(1) 官公署が主催して利用するとき。
(2) 町内の林業関係団体が第1条の設置目的にそう事業を実施するとき。
(3) 町長が公益上特に必要と認めたとき。
附則
この条例は,昭和64年2月1日から施行する。
附則(平成7年条例第21号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西会津町林業研修センター条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定による指定管理者の指定の手続きは,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
3 この条例の施行の際現に効力を有する改正前の西会津町林業研修センター条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき町長がした使用の承認その他の行為であつて,施行日以後において改正後の条例第4条に規定する指定管理者がすることとなる使用の承認その他の行為は,当該指定管理者がした使用の承認その他の行為とみなす。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 8時30分から17時までの間 | 17時から22時までの間 |
大研修室 | 1回 | 1,100円 | 1,700円 |
小研修室 | 1回 | 800円 | 900円 |
〔備考〕 単位の1回は,4時間以内とする。ただし,17時以降は,1回5時間以内とする。