○西会津町雪室貯蔵施設条例

平成9年3月25日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,雪の冷気と湿度を利用して農産物等の保存を行い,利雪による産業振興と利雪意識の高揚を図るため,雪室貯蔵施設(以下「雪室施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 雪室施設は,西会津町登世島字西林乙5180番地に置く。

(業務)

第3条 雪室施設において行う業務は,次のとおりとする。

(1) 施設の活用による利雪事業の振興及び普及に関すること。

(2) 農林産物及び地場産品の保存の試験に関すること。

(3) 施設及び設備の利用に関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか,その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 雪室施設の管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより,町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務に関すること。

(2) 雪室施設の使用の許可に関する業務

(3) 使用料の収納に関する業務

(4) 使用料の免除に関する業務

(5) 許可の条件に関する業務

(6) 許可の取消し等に関する業務

(7) 雪室施設及び設備の維持管理に関する業務

(8) その他雪室施設の管理上,町長が必要と認める業務

(使用の承認)

第6条 雪室施設を使用しようとする者は,規則で定めるところにより,町長または指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。

2 町長または指定管理者は,前項の雪室施設の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の承認の取消等)

第7条 町長または指定管理者は,前条第1項の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用の承認を取り消し,又はその使用を制限し,若しくは中止させることができる。

(1) 雪室施設又は他の保存品目の管理上に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 利用に関する指示に従わないとき。

2 前項の規定により生じた使用者の損害については,その賠償の責めは負わない。

(損害賠償等)

第8条 故意又は過失により雪室施設の施設,設備,備品等を滅失し,又は損傷した者は,町長または指定管理者の指示するところにより,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。

(使用料)

第9条 雪室施設の使用者は,使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は,基本容器1個1日当り4円とする。なお,基本容器の基準は別に定める。

3 使用料は前納しなければならない。ただし,町長または指定管理者が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。

4 すでに納付された使用料は返還しない。ただし,町長または指定管理者が施設の維持管理上若しくは公益上の必要によつて承認を取り消した場合,又は使用者がその責めに帰することのできない理由により施設を使用することができなくなつたと町長または指定管理者が認める場合は,この限りでない。

(使用料の免除)

第10条 町長または指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 利雪事業のための試験的利用

(2) 地場産業振興に資するための試験的利用

(3) その他地域産業振興のために必要と認める利用

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,雪室施設の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西会津町雪室施設条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定による指定管理者の指定の手続きは,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 この条例の施行の際現に効力を有する改正前の西会津町雪室貯蔵施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき町長がした使用の承認その他の行為であつて,施行日以後において改正後の条例第4条に規定する指定管理者がすることとなる使用の承認その他の行為は,当該指定管理者がした使用の承認その他の行為とみなす。

西会津町雪室貯蔵施設条例

平成9年3月25日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)