○西会津町雪室貯蔵施設条例施行規則
平成9年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町雪室貯蔵施設条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続等)
第2条 条例第6条第1項前段の承認を受けようとする者は,雪室貯蔵施設使用承認申請書(様式第1号)を提出し,その承認を受けなければならない。
(承認事項の変更の手続等)
第3条 条例第6条第1項後段の規定による承認を受けようとする者は,変更の内容を記載した申請書を提出し,その承認を受けなければならない。
(使用料の算定容器等)
第4条 使用料を算定する上での基本容器の大きさは,コンテナ(521mm×364mm×305mm)又は米紙袋を標準とし,それ以外の容器については容量の比率を乗じるものとする。この場合において1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,雪室貯蔵施設の管理に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。