○西会津町雪室貯蔵施設条例施行規則

平成9年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町雪室貯蔵施設条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続等)

第2条 条例第6条第1項前段の承認を受けようとする者は,雪室貯蔵施設使用承認申請書(様式第1号)を提出し,その承認を受けなければならない。

(承認事項の変更の手続等)

第3条 条例第6条第1項後段の規定による承認を受けようとする者は,変更の内容を記載した申請書を提出し,その承認を受けなければならない。

(使用料の算定容器等)

第4条 使用料を算定する上での基本容器の大きさは,コンテナ(521mm×364mm×305mm)又は米紙袋を標準とし,それ以外の容器については容量の比率を乗じるものとする。この場合において1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,雪室貯蔵施設の管理に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

西会津町雪室貯蔵施設条例施行規則

平成9年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章 農林業
沿革情報
平成9年3月31日 規則第17号
平成18年3月30日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第5号
令和4年3月18日 規則第2号