○西会津町森林活用交流促進施設条例

平成11年7月27日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,森林とのふれあいによる保健休養の場の提供及び森林を活用した地域住民の交流を促進することにより,自然との共生に関する理解の向上に資するため,西会津町森林活用交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)を設置する。

(位置及び施設)

第2条 交流促進施設は,西会津町登世島字下小島197番地に置く。

2 交流促進施設は,次に掲げる施設をもつて構成する。

(1) オートキャンプサイト施設

(2) コテージ施設

(3) サニタリー施設

(4) バーベキューハウス施設

(5) 休憩施設

(6) 管理棟施設

(業務)

第3条 交流促進施設において行う業務は,次のとおりとする。

(1) 住民の野外活動やその他森林における自然環境の中で行う活動に関すること。

(2) 交流促進施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか,その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 交流促進施設の管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより,町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務に関すること。

(2) 利用時間及び休業日の変更に関する業務。ただし,変更する場合は,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(3) 交流促進施設の利用の承認に関する業務

(4) 利用料の免除に関する業務

(5) 承認の条件に関する業務

(6) 承認の取消し等に関する業務

(7) 交流促進施設及び設備の維持管理に関する業務

(8) その他交流促進施設の管理上,町長が必要と認める業務

(行為の禁止)

第6条 交流促進施設においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,指定管理者がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

(1) 施設等を損傷し,又は汚損すること。

(2) 土石の採取その他土地の形質の変更をすること。

(3) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ,又は止め置くこと。

(4) 指定された場所以外の場所でキャンプ又は火気の利用を行うこと。

(5) 拡声機,ラジオ等により著しく騒音を発すること。

(6) 施設等をその用途以外に利用すること。

(利用の承認)

第7条 施設等を利用しようとする者は,規則で定めるところにより,指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は,施設等の管理上必要があるときは,その承認に条件を付すことができる。

(利用の承認の取消等)

第8条 指定管理者は,前条第1項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用の承認を取り消し,又は利用を中止させることができる。

(1) 利用の承認を受けた者が前条第2項の規定による条件に違反したとき。

(2) 次条各号に定める事由が生じたとき又は生ずる恐れがあると認めたとき。

2 前項の規定により利用の承認を取り消し,又は利用を中止させることにより生じた利用者の損害については,その賠償の責は負わない。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は,その利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,施設等の利用を承認してはならない。

(1) 交流促進施設における秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損し,又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 施設等の保全又は運営上適当でないとき。

(利用者の賠償責任)

第10条 利用者は,施設等をき損し,又は滅失したときは指定管理者の指示に従つて,その損害額を弁償しなければならない。ただし,特別な事情があるときは,弁償の義務を免除し,又は弁償額を減額することができる。

(利用料)

第11条 交流促進施設の利用にかかる料金(以下「利用料」という。)は,指定管理者の収入とする。

2 利用料は,別表第1に定める額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとし,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 利用者は,前項に基づく利用料を指定管理者に納めなければならない。

(利用料の免除)

第12条 指定管理者は,特別な事情があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,交流促進施設の管理,その他この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成11年8月1日から施行する。ただし,第2条第2項第6号の規定は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西会津町森林活用交流促進施設条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定による指定管理者の指定の手続きは,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 この条例の施行の際現に効力を有する改正前の西会津町森林活用交流促進施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき町長がした使用の承認その他の行為であつて,施行日以後において改正後の条例第4条に規定する指定管理者がすることとなる使用の承認その他の行為は,当該指定管理者がした使用の承認その他の行為とみなす。

(平成21年条例第11号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(1) 施設等の利用料

区分

利用の単位

金額

摘要

オートキャンプサイト施設

1承認につき 1人当たり

500円


バーベキューハウス施設

1炉利用につき

3,000円


備考 小学生未満は除く。

(2) 宿泊を伴う施設等の利用料

区分

利用の単位

金額

摘要

コテージ施設(4人用)

1棟につき

16,000円

1泊の場合

1棟1時間につき

2,000円

一時利用の場合

オートキャンプサイト施設

(フリーサイト)

1区画につき

3,500円

1泊の場合

1区画3時間につき

1,200円

一時利用の場合

備考 この表に定める料金は,(1)の表の利用料と合算して支払うものとする。

ただし,コテージ施設の宿泊の場合は除く。

西会津町森林活用交流促進施設条例

平成11年7月27日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)