○西会津町工場誘致条例施行規則

昭和46年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町工場誘致条例(昭和46年条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条の規定による指定を受けようとする者は,工場の新設又は増設工事に着手するまでに助成措置適用指定申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて,町長に提出しなければならない。

(指定書の交付)

第3条 町長は,条例第4条の規定による指定をしたときは,当該申請者に対し,助成措置適用指定書(様式第3号)を交付する。

(協定書の作成)

第4条 条例第6条の規定による協定は,次の各号に掲げる事項を記載した協定書によるものとする。

(1) 指定を受けた者が行う工事の内容及び工事の着工と完成の時期

(2) 町が行う助成措置の内容とその実施の時期

(3) その他必要な事項

(届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は,次の各号に掲げる文書によらなければならない。

(1) 操業を開始したときは,操業開始届(様式第4号)

(2) 事業を中止し又は廃止したときは,事業中止(廃止)(様式第5号)

(3) 事業計画を変更したときは,事業変更届(様式第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年規則第11号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年度分の補助金から適用する。

2 この規則の施行の日前に,条例第4条の規定による指定を受け現に補助金の交付を受けているものについては,なお従前の例による。

(昭和61年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年1月1日から適用する。

(平成元年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西会津町工場誘致条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の工場誘致の指定から適用し,同日前に工場誘致の指定を受け,現に補助金の交付を受けている者については,なお従前の例による。

(平成8年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表1

投下固定資産総額による補正係数

常時雇用従業者数による補正係数

500万円以上1,000万円以下

0.60

10人以上30人以下

1.00

1,000万円超3,000〃

0.50

31〃  50〃

1.10

3,000〃  5,000〃

0.45

51〃  70〃

1.20

5,000〃  10,000〃

0.40

71〃  100〃

1.30

10,000万円以上

0.35

101人以上

1.40

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西会津町工場誘致条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第2章
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第11号
昭和54年11月20日 規則第11号
昭和61年1月9日 規則第1号
平成元年3月22日 規則第2号
平成8年3月26日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第5号
令和4年3月18日 規則第2号