○西会津町工場誘致条例施行規則
昭和46年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は,西会津町工場誘致条例(昭和46年条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 指定を受けた者が行う工事の内容及び工事の着工と完成の時期
(2) 町が行う助成措置の内容とその実施の時期
(3) その他必要な事項
(1) 操業を開始したときは,操業開始届(様式第4号)
(2) 事業を中止し又は廃止したときは,事業中止(廃止)届(様式第5号)
(3) 事業計画を変更したときは,事業変更届(様式第6号)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第11号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年度分の補助金から適用する。
2 この規則の施行の日前に,条例第4条の規定による指定を受け現に補助金の交付を受けているものについては,なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和61年1月1日から適用する。
附則(平成元年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西会津町工場誘致条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の工場誘致の指定から適用し,同日前に工場誘致の指定を受け,現に補助金の交付を受けている者については,なお従前の例による。
附則(平成8年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表1
投下固定資産総額による補正係数 | 常時雇用従業者数による補正係数 | ||
500万円以上1,000万円以下 | 0.60 | 10人以上30人以下 | 1.00 |
1,000万円超3,000〃 | 0.50 | 31〃 50〃 | 1.10 |
3,000〃 5,000〃 | 0.45 | 51〃 70〃 | 1.20 |
5,000〃 10,000〃 | 0.40 | 71〃 100〃 | 1.30 |
10,000万円以上 | 0.35 | 101人以上 | 1.40 |