○西会津町道路占用徴収条例事務取扱要綱
昭和60年10月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は,西会津町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収)
第2条 条例第3条各号の道路占用料については,次によるものとする。
(1) 第1号該当で徴収しないもの
イ 国有林野事業,印刷事業,アルコール専売事業,日本国有鉄道及び地方財政法第6条に規定する公営企業に係る占用
ロ 上記以外の国及び地方公共団体の行う事業に係る占用料は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1号,道路法施行令(以下「令」という。)第19条及び道路法施行規則第4条の5により徴収することができないとされていることから,国及び地方公共団体の行う事業のための占用物件に係る占用
(2) 第2号該当するものは,次による。
イ 日本鉄道建設公団が建設し,又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係る占用料は,徴収しない。
ロ 地方鉄道法第1条第1項又は第2項に規定する地方鉄道(本線,支線及び車庫等への引込線)及び同条3項に規定する索道で一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの(以下「地方鉄道等」という。)に係る占用料は次による。なお,軌道法に基づく軌道に係る占用料は,軌道法に基づく命令が未制定のため徴収できない。
(一) 道路が地方鉄道等の敷地を使用する場合,無償であるときは,当該地方道等に係る占用料は徴収しない。
(二) 道路が地方鉄道等の敷地を使用する場合,有償であるときは,当地方鉄道等に係る占用料は条例で定める額を徴収する。
(3) 第3号該当で徴収しないもの
公職選挙法による選挙運動のために使用する物件
(4) 第4号該当するものは,次による。
イ 街灯(アーチ型のものを除く。)に係る占用料は,徴収しない。
ロ 公共の用に供する通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路)に係る占用料は徴収しない。
ハ 駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場に係る占用料は条例で定める額の25%の額とする。
(5) 第5号該当するものは,次による。
イ 占用料を徴収しない物件
(イ) 道路管理者又は公安委員会が設ける街灯,標識又は信号機を無償で添加している電柱又は電話柱
(ロ) 電柱又は電話柱を支えている支柱,支線又は支線柱
(ハ) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(ニ) 公益法人が設置する有線テレビの電柱及びその支柱架空の電線
(ホ) 公共的団体又は電気事業者若しくは,第一種電気通信事業者が設ける架空の電線
(ヘ) 共同受信施設組合が設置するテレビ難視聴地域解消のための施設
(ト) ガス,電気,電気通信(第一種電気通信事業者の設けるものに限る。)水道及び下水道の各戸引込み地下埋設管
(チ) 公共的団体が設ける水管
(リ) 積雪の度がはなはだしい地域におけるがんぎ
(ヌ) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので,1店舗1個にかぎる。)
(ル) 無料で不特定多数人に開放している公園,広場及び運動場
(ヲ) かんがい排水施設,その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(ワ) カーブミラー,くずかご,灰皿,花壇,掲示板等で営利目的がなく,交通安全,道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(カ) 地上権等により道路敷の権限を取得し,道路を築造した場合における当該道路敷地内の占用物件,ただし地上権設定の際,占用料徴収を前提としている場合はこの限りでない。
ロ 占用料を減額する物件及び減額率
(イ) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件 条例で定める額の50%
(ロ) バス停留所標識及びバス待合所 条例で定める額の50%
(ハ) 駐車場(駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路駐車場を除く。) 条例で定める額の50%
(ニ) アーケード 条例で定める額の80%
ハ 占用料を減額する物件及びその減額後の額
(イ) 看板
(1) 添架看板のうち巻付のもの 750円
(2) 添架看板のうち巻付以外のもの 1,350円
(3) 突出看板のうち表裏2面表示のもの 1,350円
(ロ) 共架柱
(1) 電気事業法の規定に基づいて設ける電線(電気事業者がその事業の用に供するものに限る。)で第一種電気通信業者の電柱その他の既設の電柱に添架されるものに係る占用料の額は,共架柱(当該電線が添架されている既存の電柱をいう。)1本,1年につき 390円
(2) 電気通信事業法の規定に基づいて設ける電線(第一種電気通信事業者が,その事業の用に供するものに限る。)で電気事業者の電柱その他の既設電柱に添架されるものに係る占用料の額は,共架柱(当該電線が添架されている既存の電柱をいう。)1本,1年につき 140円
年度 | 昭和61年度 | 昭和62年度 | 昭和63年度 | 昭和64年度 |
率 | 60% | 70% | 80% | 90% |
(別表備考の運用及び特殊な占用物件の適用等)
第4条 条例の別表備考の運用及び特殊な占用物件の適用については,次による。
(1) 別表備考の運用
イ 近傍類似の土地の時価は,大規模な占用については不動産鑑定士等公正な第三者の鑑定によるものとし,一般的には買収価格,相続税評価額又は固定資産税評価額のうち最も高額なものによる。
また,近傍類似の土地の時価の再評価は,占用期間更新のたびに行う。
ロ 別表中備考6の計算は,占用物件1個ごとに行う。
ハ 占用料の額が月額で定められているものの月の計算は,民法第143条の規定による。
(2) 特殊な占用物件の別表適用
適用条項 | 適用物件 | 特殊な物件 |
法第32条第1項第1号に掲げる物件 | 電話柱 | 電気事業者が設ける電力保安通信設備(独立電話柱) |
その他の柱類 | 有線放送業務の用に供する柱(有線放送電話業務の用に供するものを除く。) | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | ガス事業者が地上に設けるガス整圧塔 | |
その他のもの | バス待合所,時刻表示板及び非常用救助袋固定環(1対で1m2とする。) | |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 |
| 洞道又は共同管については,その外径により本項を適用し,洞道又は共同管内の各事業者の管類については,占用料を徴収しない。ただし,洞道又は共同管の所有者が占用料を徴収されない事業者である場合には,洞道又は共同管についての占用料は徴収せず,当該洞道又は共同管内の占用料を徴収されるべき事業者の管類について占用料を徴収する。 |
その他のもの | 熱供給管路,都市廃棄物管路及び石油管(令第9条に規定するものを除く。)については,本項を適用する。 | |
法第32条第1項第3号に掲げる施設 |
| 鉱石運搬のための索道及びその保安施設 |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | その他のもの | 地下駐車場,通路(上空又は地下に設けるもの以外のもの)及びベルトコンベア |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 |
| コインロッカー,靴みがき,新聞売り |
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板 | ショーウインドウ,サインボール |
標識 | 商店,会社,商品名を表示せず,理容所等の業種を示すマーク及び工場,寮等への道程を示す案内板 | |
アーチ | アーチ型の街灯 |
(3) その他
イ 占用者以外の者が占用物件に新たな物件を添加した場合及び占用者が自己の占用物に占用目的外の物件を新たに添加した場合には,当該物件について,別途別表に定める占用料を徴収する。
ロ 更新漏れの占用物件は,新規占用として処理すること。
ハ 新規の占用物件については,減免の適用を受けるものを除き,条例で定める占用料の額を徴収する。
附則
この要綱は,昭和60年10月1日から施行する。