○西会津町消防団設置等に関する条例
昭和41年3月30日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定に基づき,西会津町消防団の設置等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 西会津町の消防事務を処理するため,消防団をおく。
(名称及び区域)
第3条 消防団は,西会津町消防団と称し,管轄区域は西会津町の区域の全部とする。
(消防団員)
第4条 消防団に,消防団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及び団員(以下「消防団員」という。)をおく。
2 消防団員は,西会津町に居住し,又は勤務する年齢18歳以上の者でなければならない。
(定員)
第5条 消防団員の定員は,400人とする。
(退職)
第6条 消防団員が退職しようとする場合は,あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 消防団員であつて次の各号の一に該当する場合においては,任命権者はこれを懲戒することができる。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠つたとき。
(2) 職務の内外を問わず,消防団員の体面を傷つける行為のあつたとき。
(3) その他職務規律に違背する行為のあつたとき。
(懲戒の種類)
第8条 前条の懲戒は,次の区分により行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は,1カ月以内の期間を定めてこれを行う。
(懲戒権者)
第9条 前3条の規定による消防団員の退職又は懲戒は,町長の承認を得て消防団長が行い,消防団長については町長がこれを行うものとする。
(服務規律)
第10条 消防団員は,消防団長の招集によつて出動し,服務するものとする。
2 招集の命を受けないときであつても,火災その他非常災害の発生を知つたときは,あらかじめ指定された要領に従い,ただちに出動して服務しなければならない。
第11条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は,消防団長にあつては町長に,消防団長以外の消防団員にあつては,消防団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 消防団員は,火災警報発令中,その他特に警戒の必要があると認められる際は,警備に支障のある場所に多数集合したり,又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第13条 消防団員は,次の各号の事項を厳守しなければならない。
(1) 町民に対し常に火災の予防及び警火心の喚起に努め,事ある場合には身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもと,一致団結して事にあたらなければならない。
(3) 互いに礼節を重んじ信義を厚くし,常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の贈与又は饗応を受け,又はこれを請求する等のことをしてはならない。
(5) 職務上知り得たことの機密を漏らしてはならない。
(6) 消防団又は消防団員の名義をもつて政治運動に関与し,又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならない。
(7) 消防団又は消防団員の名義をもつてみだりに寄付金を募り,又は営利行為をなし,若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備,資材の維持管理に当たり,職務のほか使用してはならない。
(宣誓)
第14条 消防団員となつた者は,その任命後別表第1による宣誓書に署名しなければならない。
(報酬)
第15条 消防団員には,別表第2に掲げる報酬を支給する。
2 前項の報酬の支給方法については,町長が別に定める。
(旅費及び費用弁償)
第16条 消防団員が公務のため旅行したときは,旅費を支給し,職務のため出動した場合には,別表第3に定める費用を弁償する。
2 前項の旅費の種類は,鉄道賃,船賃,車賃,航空賃,日当,宿泊料,町内旅費及び研修旅費とし,その額及び支給方法は,職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第23号。以下「条例」という。)の規定を準用する。この場合における車賃,宿泊料,日当及び食卓料の額は,条例第17条及び条例別表第1に掲げる額とする。
3 費用弁償の支給方法については,そのつど支給する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
(施行日)
1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
(公務災害補償費)
2 消防団員が消防活動において受けた災害並びにその他消防活動に従事した者が受ける災害に対する公務災害の補償及び消防団員に対し支給する退職金については,別に定めるところによる。
(条例の廃止)
3 次に掲げる条例は,これを廃止する。
西会津町消防団員給与条例(昭和29年条例第17号)
西会津町消防団員定数条例(昭和29年条例第6号)
消防団員の任免服務等に関する条例(昭和29年条例第10号)
附則(昭和43年条例第12号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第26号)
この条例は,昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第11号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。この場合において,報酬の年額を12で除して得た額をもつて月額による報酬で定められているものとみなしてこれを適用する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第39号)
(施行日等)
1 この条例は,公布の日(第16条第2項の改正規定は,昭和51年1月1日)から施行し,別表第3の改正規定は昭和50年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。この場合において報酬の年額を12で除して得た額をもつて月額による報酬で定められているものとみなしてこれを適用する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第27号)
(施行日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。この場合において報酬の年額を12で除して得た額をもつて月額による報酬で定められているものとみなしてこれを適用する。
附則(昭和52年条例第8号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの分として支払われていた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。この場合において,報酬の年額を12で除して得た額をもつて月額による報酬で定められているものとみなしてこれを適用する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
(施行期日)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定及び別表第3の改正規定は,平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の西会津町消防団設置等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の西会津町消防団設置等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後は条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表第2(第15条関係)
報酬額 | ||
区分 | 年額報酬 | |
団長 | 187,300円 | |
副団長 | 129,300円 | |
分団長 | 総務本部長 | 129,300円 |
訓練本部長 | 129,300円 | |
教養本部長 | 129,300円 | |
分団長 | 94,400円 | |
副分団長 | 69,000円 | |
部長 | 総務部長 | 69,000円 |
訓練部長 | 69,000円 | |
教養部長 | 69,000円 | |
部長 | 55,300円 | |
班長 | 班長 | 45,700円 |
女性消防隊長 | 45,700円 | |
団員 | 技術団員 | 42,400円 |
その他の団員 | 36,500円 |
区分 | 出動報酬 |
火災及び自然災害時出動4時間当たり | 4,000円 |
別表第3(第16条関係)
費用弁償額
区分 | 金額 |
1回につき | 2,000円 |