○西会津町防災行政用無線局の固定局運用規程
平成3年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は,西会津町防災行政用無線局管理規則(平成3年規則第10号。以下「規則」という。)に基づき設置された無線局の固定局の管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は,定時放送及び緊急放送とする。ただし,管理責任者が必要と認めるときは臨時に放送することができるものとする。
(放送事項)
第3条 放送は,住民福祉の増進にかかる次の事項について行うものとし,特定の個人,組織,団体の便益に関するものについては,原則としてこれを行わないものとする。
災害その他緊急事態の周知に関すること。
町の事務,行事に関すること。
流雪溝の管理等のための通報に関すること。
官公署,その他公共的団体からの依頼事項
その他管理責任者が必要と認める事項
(放送時間)
第4条 放送時間は,次のとおりとする。
定時放送は,緊急その他やむを得ない場合を除き,管理責任者が別に定める時間に行うものとする。
なお,チャイム放送のみの場合についても,管理責任者が別に定める時間に行うものとする。
(放送の申込み)
第5条 放送する場合の手続きは,次の各号に定めるところによる。
放送しようとする主管課等の長は,防災行政無線通信依頼書(様式第1号)により町民税務課の合議を経て管理責任者に申込むものとする。
非常事態の場合前号の合議を省略することができるが,事後速やかに合議を得るものとする。
(放送の制限)
第6条 管理責任者は,災害の発生その他特に理由のある場合は,放送を制限することができる。
(放送の記録)
第7条 通信取扱責任者は,放送を行つたとき無線業務日誌(規則様式第2―(1))に必要事項を記載しなければならない。
(放送の方法)
第8条 放送の方法は,次によるものとする。
一斉放送
地区別放送
個別放送
附則
この訓令は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第17号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。