○西会津町防災行政用無線局の基地局及び移動局運用規程

平成3年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は,西会津町防災行政用無線局管理規則(平成3年規則第10号。以下「規則」という。)に基づき設置された無線局の基地局及び移動局の管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は,平常通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震,火災,台風,水災等の非常事態に関するもの。

(2) その他町政に関するもの。

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは,次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行つてはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は,暗号,隠語を使用せずできる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは,自局の呼出名称を付して,その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は,正確に行うものとし,通信上に誤りを知つたときは,直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼出すときは,通信が行われていないことを確かめた上で,送信するものとする。

(通信時間)

第5条 無線局は,常時運用するものとする。但し,平常時においては,執務時間内運用を原則とする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は,災害の発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局は,目的又は通信の相手若しくは通信事項の範囲をこえて運用してはならない。

(混信等の防止)

第8条 無線局は,他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

(通信の記録)

第9条 通信取扱責任者は,通信を行つたとき無線業務日誌(規則様式第2(2))に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第10条 通信の方法は,次によるものとする。

(1) 呼出しの方法

 基地局から陸上移動局を呼ぶとき。

(ア) 話中のランプが点灯していないことを確認してから送受信機をとり,フレストークボタンを押し,他局が通信していないか確認をする。

(イ) 回線が空いていれば,次の要領で移動局を呼出して通話する。

「にしあいづ○○」(2回以下)

「こちらは」(1回)

「ぼうさいにしあいづです。」(3回以下)

「どうぞ」(1回)

(ウ) (イ)の呼出しに対して応答があつた場合は,ただちに通話を行うが,1回の呼出しで応答がない場合は,原則として最低2分間待つてから再び(イ)の呼出しをくり返す。

 移動局から基地局を呼出す場合

(ア) 無線機を最良の受信状態に調整し,スピーカーで他に通話が行われていないか確認する。

(イ) 無線機の呼出しボタンを押す。

(ウ) 基地局から応答があつたら次の要領で相手を呼び通話を行う。

「ぼうさいにしあいづ」(1回)

「こちらは,にしあいづ○○です」(1回)

 移動局から移動局を呼出す場合

(ア) 無線機を最良の受信状態に調整し,スピーカーで他に通話が行われていないか確認する。

(イ) 以下次の要領(と同様)で呼出しする。

「ぼうさいにしあいづ○○」(2回以下)

「こちらは」(1回)

「ぼうさいにしあいづ○○です。」(3回以下)

「どうぞ」(1回)

(2) 応答の方法

 移動局からの応答

(ア) 1―アにより呼出しを受けた移動局は,次の要領で応答する。

「ぼうさいにしあいづ」(相手局名1回)

「こちらは,にしあいづ○○です。どうぞ」(1回)

(イ) 自局に対するよびだしであることが不確実である場合は,呼出しが反復され,自局に対する呼出しであることが判明するまで応答してはならない。

 基地局からの応答

(ア) 移動局からの呼出しを,端末機の呼出し音で知つたときは,次により応答をする。

「こちらは,ぼうさいにしあいづです。どうぞ」(1回)

(イ) 特に必要がある場合は,自局の呼出し名称の後に次のように「感度○○」を付け加える。

「こちらは,ぼうさいにしあいづです。感度いかがですか,どうぞ」(1回)

(ウ) 感度があまり良くないことを知つた時は,通話をゆっくり確実に行い,移動局にあつては,場所の移動(見通しの良い場所,高い所)を行い,条件を良くした後,適切な通話を行う。

 通話の終了

(ア) 通話を確実に受信したときは,「了解」により回答する。

(イ) すべての通話が終了したときは,次により終了を告げる。

「以上,ぼうさいにしあいづ(移動局の場合は,以上にしあいづ○○)」又は,「以上おわり,ぼうさいにしあいづ(移動局の場合は,以上おわり,にしあいづ○○)

(統制時の通話)

第11条 使用方法は,平常時と同様であるが,本部統制卓において,すべての通話モニター及び必要に応じて,通話中の通信の切断,割り込み,通信の取扱い順序の指定などを行う。

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

西会津町防災行政用無線局の基地局及び移動局運用規程

平成3年4月1日 訓令第3号

(平成3年4月1日施行)