○西会津町教育委員会に配置するマイクロバスの管理運営に関する要綱

平成10年4月1日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は,町有自動車等の運行管理及び自家用自動車の公務利用に関する規程(昭和52年訓令第11号)に定めがあるものを除くほか,教育委員会に配置するマイクロバス(スクールバスを除く。)の管理運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の範囲等)

第2条 マイクロバスの利用は,町立の小中学校児童生徒の学習活動の助長を主たる目的とし,利用の範囲は次のとおりとする。

(1) 小中学校が主催又は共催する学校活動等

(2) 教育委員会が主催又は共催する教育活動事業等

(3) 庁内各課等が主催又は共催する事業等

(4) その他教育委員会が特に必要と認める事業等

2 マイクロバスの利用は1日の運行距離がおおむね300キロメートル,運行時間はおおむね7時間以内とし,原則として1泊2日以内とする。

(代替者による運転)

第3条 町職員による運転が困難な場合は,代替運転手による運行ができる。

2 代替運転手は,臨時自動車運転手として雇用し,日当を支給する。

3 代替運転手の雇用条件は,所定の自動車運転免許証を所持し,同種の車両の運転経験が3年以上あり,かつ運転が優秀な者とする。

(利用者の負担)

第4条 各小中学校,庁内各課等及び教育委員会が主催する事業等以外でマイクロバスを利用する場合は,原則として,次に掲げる経費等を費用弁償として負担させるものとする。

(1) 代替運転手の日当に相当する金額

(2) 町職員が運転し,1日の走行距離が100キロメートルを超える町外利用については,町職員の出張旅費に相当する金額

(3) 軽油等の燃料

(4) 有料道路通行料金,駐車料金など利用者に係る一般経費及び代替運転手の宿泊料金

2 前項(1)及び(2)に規定する金額は,利用する前日までに納入するものとする。

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年教委告示第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成27年教委告示第2号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

西会津町教育委員会に配置するマイクロバスの管理運営に関する要綱

平成10年4月1日 教育委員会要綱第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年4月1日 教育委員会要綱第2号
平成18年3月31日 教育委員会告示第5号
平成27年3月30日 教育委員会告示第2号