○西会津町青年の山造成条例施行規則
昭和40年5月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,西会津町青年の山造成条例(昭和40年条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 次の各号に掲げる土地は,造林地として契約をしてはならない。
(1) 質権,抵当権,地上権の設定または,賃貸借契約のしてある土地
(2) 係争中で解決のされない土地
(3) 管理,経営の困難な土地
(契約の締結)
第4条 借地並びに部分林の契約が成立したとき町長は土地所有者と共に様式第2号による契約書を作製し,両者記名捺印して各1通を保管するものとする。
(造林樹種)
第5条 指導林造成のための樹種は次のとおりとする。
(1) すぎ,あかまつ,くろまつ,からまつ
(分収歩合)
第6条 収益分収の歩合は,条例第6条に定めるところによるものとし,その樹木の売払代金をもつてこれを行なう。ただし造林にかかわる樹木について第三者より受けたる賠償金その他の金額がある場合はその請求に要したる費用を控除した金額を分収する。
2 土地所有者の申し出,または町において特別の事情により売払代金により難いと認めるときは,材積若しくは容積により分収することができる。
3 前項の規定による申し出では文書により伐採予定期前3ヶ月にしなければならない。
(造林樹木の処分)
第7条 造林にかかわる樹木の処分の方法については,財務規則の定めるところによる。
(研修生の募集)
第8条 町長は,指導林を造成するために毎年3月31日までに町に在住する青少年から様式第3号による研修生参加申込書を徴しなければならない。
2 研修生は30名とし,前項の規定により申込書を提出した者のうちから農林業経営者に対し意欲的な,しかも活動力の旺盛な者を研修生として町長が認める。
3 前項の規定により研修生として参加を認めたときは直ちにその者に対し通知しなければならない。
(研修生の待遇)
第9条 研修生には研修した日数に対し別に定めるところにより日当を支給する。
(研修の内容)
第10条 研修生は指導林造成のための事業に従事するほか次の各号に掲げる基礎的知識の修得に努めなければならない。
(1) 山林測量
(2) 林業機械運転技術
(3) その他林業に関する一般常識
(終了証書の付与)
第11条 町長は,研修期間を満了し前条に掲げる知識を修得したと認める者に対し,研修を終了した旨の証書を付与する。
(地上権の設定)
第12条 造林地の地上権設定に関する登記は,町長がこれを嘱託して行なう。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則公布の前にすでになされた行為は,すべてこの規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。